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連帯保証人です。
連帯保証人となって差押えを受けました。約200万円の債務に対して銀行から11万円を取り立てられたのです。その後どうなるのだろうと思っている所に裁判所から取下書が来ました。『・・・金11万円を取立て、その残余を取下げます。』債権者さんの判子と裁判所の取下通知書のゴム印が押されて・・・。これってどいう事ですか?もうお終いって事なんでしょうか?どなた様かご教示を宜しくお願い致します。
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- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
裁判所から「債権差押命令」と云う書類が届いていたと思います。その請求は200万円でしようが「差押債権目録」には「・・・200万円に満るまで」と書かれているはずです。 そのように差し押さえるときにはいくらかわからないのでそうしますが、実際には11万円だったので今回の差押えは11万円だけとして残りは他の財産から差押えしようと考え、そのようにしたと思われます。 他に財産がなければ、ほぼ間違いなくそれでおしまいですが、不動産などあれば再び差押えはあるでしよう。
- wodka
- ベストアンサー率65% (167/255)
通常、差押えは「債権者が請求した金額を完済するまで」という内容の申立を行います。 債権者も債務者の銀行口座の残高がいくらかは分からないでしょうから、とりあえず質問者さんの銀行口座を差し押さえたみたところ、11万円しかなかったので、これ以上差押えは無意味と考え、残額について取り下げ差押えの効力を失わせたのでしょう。 取り立てられた11万円はもちろん200万の返済の一部にあてられますが、残り約190万円について返済義務は残ります。 後日債権者が残額の取り立てについて何らかの行動を起こす前に、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
お礼
wodka様 有り難う御座いました。弁護士、司法書士さん等知り合いが無いので、公共的な所で相談を受けてくれる様な所を探してみます。有り難う御座いました。
お礼
tk-kubota様 再びの差し押さえはいつなんでしょう。心配です。いずれにしてもご回答有り難う御座いました。