• 締切済み

連帯保証人です。

連帯保証人となって差押えを受けました。約200万円の債務に対して銀行から11万円を取り立てられたのです。その後どうなるのだろうと思っている所に裁判所から取下書が来ました。『・・・金11万円を取立て、その残余を取下げます。』債権者さんの判子と裁判所の取下通知書のゴム印が押されて・・・。これってどいう事ですか?もうお終いって事なんでしょうか?どなた様かご教示を宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

裁判所から「債権差押命令」と云う書類が届いていたと思います。その請求は200万円でしようが「差押債権目録」には「・・・200万円に満るまで」と書かれているはずです。 そのように差し押さえるときにはいくらかわからないのでそうしますが、実際には11万円だったので今回の差押えは11万円だけとして残りは他の財産から差押えしようと考え、そのようにしたと思われます。 他に財産がなければ、ほぼ間違いなくそれでおしまいですが、不動産などあれば再び差押えはあるでしよう。

shikisihmagc
質問者

お礼

tk-kubota様 再びの差し押さえはいつなんでしょう。心配です。いずれにしてもご回答有り難う御座いました。

  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.1

通常、差押えは「債権者が請求した金額を完済するまで」という内容の申立を行います。 債権者も債務者の銀行口座の残高がいくらかは分からないでしょうから、とりあえず質問者さんの銀行口座を差し押さえたみたところ、11万円しかなかったので、これ以上差押えは無意味と考え、残額について取り下げ差押えの効力を失わせたのでしょう。 取り立てられた11万円はもちろん200万の返済の一部にあてられますが、残り約190万円について返済義務は残ります。 後日債権者が残額の取り立てについて何らかの行動を起こす前に、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

shikisihmagc
質問者

お礼

wodka様 有り難う御座いました。弁護士、司法書士さん等知り合いが無いので、公共的な所で相談を受けてくれる様な所を探してみます。有り難う御座いました。

関連するQ&A

  • 連帯保証人の時効の援用について

    主債務者Aが保証協会の債務を夜逃げして15年間弁済せず、その連帯保証人BとCがあり、Bも一切弁済も裁判上の請求も受けず、Cだけが少しづつ弁済していた場合、Bは連帯保証について時効の援用が可能でしょうか?もし可能なら 15年たってBに土地家屋があることが判明して、保証協会がこの土地家屋を仮差押えして裁判で債権が確定した場合、Bが消滅時効の完成を主張して、この仮差押えを取り下げさせるにはどのような方法があるでしょうか? ご教授ください。よろしくお願いします。

  • 債権差押命令の取下に疑問

    債務者の銀行預金を差押ました。 第三債務者(銀行)から、陳述書が届き、数万円ですが、取立て完了しました。 裁判所には「取立届け」を提出しました。 ところが、裁判所から「取り立てた部分を除き取下書を提出して下さい。」 と言われました。 私は、「継続的な債権ではないので、取立によって事件は終了したので、取下はできない。」 と回答すれば、「それでもいいですが、債務名義は返すことはできない。」 と言い、「5年の保管期限まで、そのままで、過ぎれば処分(債務名義を)する」と言うのです。 この一連とした手続きで、裁判所の言うような法律規定は見当たりません。 ご存じの方、教えて下さい。

  • 債務者と連帯保証人の財産差し押さえ

    債務者と連帯保証人を相手に裁判をし、各自連帯して200万円を支払えとの勝訴判決が出ました。 そこで、相手の銀行預金を差押えをしようと考えていますが、主債務者の預金を200万円分差し押さえる申し立てと、保証人の預金を200万円差し押さえる申し立て(結果400万円の差押え)は認められますか。それとも主債務者と保証人とで割り振って合計200万円しか差押えの申し立ては認められないのでしょうか。

  • 連帯保証人

    保証協会付事業資金(残600万ぐらい)の連帯保証人になっていて、債務者が自己破産するとの事で債権が全部当方に請求がくると思うのですが、しかし一括支払いが無理な為、分割での支払いができるものでしょうか?持ち家を手放したくないので、差し押さえにならないでしょうか(担保には入っておりません)

  • 連帯保証人について、教えてください!

    連帯保証人について、教えてください! 最近知ったのですが、付き合っている恋人が知り合いの借金の連帯保証人になっていました。 額面は100万ほどなのですが、債務者の知り合いは行方がわからないらしく、彼に請求がきています。 彼はそれに対し「1円も払う気がない」といって無視を決め込んでいるようです。 一度裁判所から召集の連絡が来たようなのですが、「裁判所に行くお金がない。また、会社を休まなければならないので1日分の給料を請求する」と返事をしたところ、取り下げられたようです。 連帯保証人というのは債務者と同じ支払い義務が生ずるというのは理解しているのですが、 上記の彼のように支払い意思がない場合、債権者はどのような手段をとってくるのでしょうか? また、裁判所からの召集が簡単に取り消されたのは、いったいどういった理由からなのでしょうか。 つたない文章で伝わるか分かりませんが、突然のことに不安を覚えています。 借金は返すものと思っているので、彼のように「返す気がない」ということが考えられないのですが、 このまま催促を無視し続けたらどうなるのかと怖くて仕方がありません。 >上記の彼のように支払い意思がない場合、債権者はどのような手段をとってくるのでしょうか? >また、裁判所からの召集が簡単に取り消されたのは、いったいどういった理由からなのでしょうか。 この2点に関しまして、お詳しい方のご意見を賜りたく思っています。 また、この借金に関して、一番良い解決方法などもお分かりになりましたらご伝授いただければ幸いです。 それを彼に伝えたいと思います。 よろしくお願いいたします。

  • 連帯保証かつ保証連帯

     最判昭和43年11月15日によれば、連帯保証かつ保証連帯の場合には、連帯債務ないしこれに準ずる法律関係が生じます。  「GがSに1000万円の債権を有し、A及びBが連帯保証かつ保証連帯をした。Bが400万円の弁済をした。」という事例の場合、自己の負担部分500万円を超えていなので、BはCに対して、200万円の求償をできるませんよね。  しかし、連帯債務ないしこれに準ずる法律関係になるのであれば、200万円の求償をできると、ならないのでしょうか。

  • 単純保証と連帯保証の相違点について

    行政書士試験の初学者です。 単純保証(以下、保証とします)と連帯保証に関して教えていただきたいことがあります。 保証債務の範囲として、保証人について生じた事由の効力は、「主債務を消滅させる行為の他は、主債務者に影響しない。」とあります。 つまり、これは「債権者が保証人に対して裁判上の請求をした場合でも、主債務者の消滅時効は中断しない。」ということでしょうか? 一方、連帯保証人の場合、「債権者が連帯保証人に対して裁判上の請求をした場合は、主債務の消滅時効も中断することになる。」とあります。 つまり、債権者が保証人・連帯保証人に対して裁判上の請求を行った場合、 主債務者に影響する→連帯保証 主債務者に影響しない→保証 という点が相違点なのでしょうか? 分かりにくい質問で申し訳ありません。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 連帯保証人に対する強制執行

    100万円超の債権について、債務名義を保有しています。 連帯保証人もついておりますが、主債務者の支払が滞りました。 もうこの主債務者に資産はないと思います。 しかし、連帯保証人は支払能力があります。 すぐに債権執行を行いたいのですが、資産があるであろう連帯保証人1人を債務者として申立てることは可能でしょうか。もしくはあくまでも主債務者と連名で債務者2名として申立てないといけないでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 連帯保証人の責任

    連帯保証人の責任 数年前、友人が読売新聞販売店の経営者になる時、読売新聞社と本人との契約書に連帯保証人が必要との事で頼まれて連帯保証人になりました。 連帯保証人制度に関して全くの無知だったので、応援するつもりでなってしまったのです。 最近周りで連帯保証人になって失敗した話を聞いて、私も不安になり、詳しい方に教えていただきたく質問させていただきました。 (1)私は友人の今後の事業全てに関しての債務を負わなければならないのでしょうか? (2)私は友人の債務を調べようがありません。債権者は好きな金額を私に請求できるのでしょうか? (3)連帯保証人になった際、読売新聞社から何の連絡もないのですが、これは白紙の借用書にハンコを押したのと同じ事なのでしょうか? (4)連帯保証人に有効期限みたいなものはあるのでしょうか? (5)もし友人が亡くなった場合、私に全ての支払いをする義務があるのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

  • 連帯保証人になって困ってます。

    過去に法人の連帯保証人になり、その法人ご廃業、代表者が債務を返済せず債務承認書も提出せず、回収機構より貸金等請求訴訟を提起する旨の文書がきました。 私も自分の会社を経営していますが、自分の債務を返すに精一杯です。個人の財産はあまりなくそんなに余裕がありません。 保証人になった以上逃れないと思いますが、今後どう展開するのか、わかる方いましたら教えて下さい。 私の会社は自分ひとりで稼いでいる一人株式会社です。会社は余裕資金ができてますが、あくまで個人と法人は別であり、役員報酬に対する給与債権に対する差押えのみしか債権者はできないのでしょうか。 どなたか、お願いします。