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交通事故の示談について

 先日、歩行中に車にはねられました。運転手の方がすぐに警察と救急車を呼び病院で精密検査を受けたのですがケガはたいしたことなく足の骨にひびが入った程度でした。 その後運転手が謝罪に来たのですが非常に誠意のある対応をしていただいたし、横断歩道でないところを横断した私にも落ち度があったのでなるべく穏便に解決したいと思っております。 病院で全治3週間の診断書をもらったのですが、これは警察に提出したほうがいいでしょうか? 私としては治療費等の費用は全て加害者の運転手が負担すると言うことになったので、私に何の負担もないのであれば運転手の方の処罰を少しでも軽くしてあげたいので提出しないようにしてあげたいのですが、事故直後に警察にも連絡はいっているのでやはり提出しなければならないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
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回答No.2

提出すべきです。人身事故にしていないと保険はおりません。 治療費 慰謝料含めて自己負担する経済的余裕のある人はいません。 また、のど元過ぎれば暑さまで 初対面の人の人間性はそれだけでは計りきることはできません。 口約束は空手形と理解して下さい!経済的負担は今後すること 先のことはわかりませんよ! カガに対する最低限度の保障担保を取っておくには、公的証明である人身事故証明発行 取り付けできる状態を確保しておくべきですね。 こうしておけば、相手が賠償しなくてトラブルになった場合でも関係なく被害者が勝手に自賠責に被害者請求して賠償してもらえます。 業務上過失傷害に対する行政処分と、ご自身のケガに対する補償は切り離して考えるべきで、それはそれ 情けをかけて、その後音沙汰ナシになったとしてそれでもかまわないと割り切れる覚悟ならご自身で判断されたらよろしいです。

その他の回答 (2)

  • oshiete-q
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回答No.3

診断書を警察に提出しなければ、人身事故にはなりません。人身事故ではないということになにはれば、「この交通事故での死傷者はなし」という扱いになります。そうなれば人身部分の補償について保険の対象にならないばかりか、加害者には賠償の義務は発生しないことになりますし、被害者も賠償請求を放棄したとみなされます。 一方口約束についてですが、約束自体は立派に成立してますし、一度当事者間で合意したものについて一方の都合のみでは破棄することはできません。これだけ読むと口約束さえしていれば安心のように思われますが、「約束した」とする根拠(証拠)がありません。将来的にこのあたりのトラブルが発生することが容易に予測できます。法的に根拠がなければ、請求する行為にも法的根拠を失うことになります。 両者を合わせて考えれば、人身部分の損害について最悪賠償されないといった覚悟があれば、人身事故として処理する必要はありません。しかしどうしても賠償を望むのであれば、人身事故として処理するべきです。 あとは質問者さんがどう考えるか、ということです。

  • reiko_aki
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回答No.1

確か警察に届けるときに加害者の対応を 「きびしくして欲しい」 か そうでないかを記入する欄があり記録者が被害者さんに聞いて記入するはずですがどうおっしゃったのでしょうか? 人身事故ですとその後警察に呼ばれその意見を参考に点数マイナスなどの処分が実施されるはずです。

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