• 締切済み

自立支援法への移行

現在、知的障害者小規模通所授産施設で働いております。通所者は12人です。市の福祉課は自立支援法に向けて5年間の経過措置を考えていると言ってはくれてますが…不安だらけです。経験不足なので初歩的な質問で申し訳ないですが、どうかお答えください。まず、1割負担って、誰が誰に請求し、誰がどこに支払うのか、また、施設はどう機能するのが適切なのか。そして、法人化になってやっと2年になった小規模施設が、新法に対応して生き残って行く為に、まずどんな手を打っていけばいいのでしょう。お知恵を貸してくだい。

みんなの回答

  • xyz06153
  • ベストアンサー率20% (5/25)
回答No.3

 多分、10年後にどうなっているかはだれもわからないような気がしますが、今より経営がきびしくなるのは間違いないと思います。利用者に1割を支払っていただくわけですから、その対価に見合うサービスを提供していかないとダメだと思います。人数が安定して来ていただかないとつぶれます。  現実的には、もう報酬単価が公開されていますので、(まだ市町村なんかは出ていないのあり)それで そろばんを叩いてみるとイメージ沸きます。多分、多機能型でないと金額少ない気がしますが~

  • mee3998
  • ベストアンサー率34% (12/35)
回答No.2

すみません、パソコンに不慣れなので、下記の参考URLにリンク貼り付け?ができませんでしたが、下記のサイトないでもメールで細かい質問などが寄せられて、回答されています。保健福祉介護の情報サイト ウエルというところです。事務サイドの市の職員さんや、施設の方などいろいろな方が質問されています。No1の回答者様が答えられているように今後どういう方向に行くにせよいろいろ大変だと思いますが、ご利用者様の為に、お互い、頑張って行きましょう。不手際、並びにアドバイスになってなくて、申し訳ありません。

参考URL:
http://www.wel.ne.jp/system/bbs?id=01
回答No.1

 お仕事お疲れ様です。  1割負担は、利用料として施設やサービス提供事業者に対し利用者が支払います。(事業者が利用者に支払を求めます)  施設の機能ですが、現在小規模通所授産施設ということなので考えられることは (1)市町村の実施する地域生活支援事業の中の「地域活動支援センター」(市町村から委託を受ける必要があります) (2)訓練等給付に位置付けられる「就労移行支援」 (3)訓練等給付に位置付けられる「就労継続支援」 への移行することではないでしょうか。  今後生き残っていく為には、5年の移行措置内にどの体系へ移るのかを法人内や施設内でしっかりとした戦略を練るほかないと思われます。  小規模授産と一言で申しましても、現在どのような取り組みをされているかによって移行する事業が異なってくるのではないでしょうか。    まずは、WAMNETに掲載されています「障害保健福祉関係主管課長会議」や「社会保障審議会障害者部会」の資料をお目通し去れることをお勧めいたします。

参考URL:
http://www.wam.go.jp/ca70/ca70b10.html

関連するQ&A

  • 障害者自立支援法について

    1.就労継続支援A型、 2.就労継続支援B型、 3.身体障害者通所授産施設、 4.知的障害者通所授産施設、 5.精神障害者通所授産施設、 6.精神障害者小規模通所授産施設、が一般的な障害者の施設となるのでしょうが、 それぞれについて私の認識が正しいのか教えて欲しいです。 1.障害者と雇用契約を結び最低賃金以上を支払う 2.障害者と利用契約を結び最低賃金に満たない工賃を支払う 3.身体障害者が通所する授産施設。工賃 4.知的障害者が通所する授産施設。工賃、 5.精神障害者が通所する授産施設。工賃 6.精神障害者小規模通所授産施設。小規模の意味がわかりません。 あと社会的事業所や、NPO法人が運営する作業所?もあると思います。そういう所でも何かしらの契約をして工賃または給料が発生したりするのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 障害者福祉事務所からの一方的打ち切り!

    福祉事務所さんに軽作業を委託していました。 ところが4月の異動で職員がいなくなるので、今後は、作業が出来ないので打ち切りますという連絡がありました。 しかし、次の条文があります。 知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準 (知的障害者小規模通所授産施設の職員の配置の基準) 第五十四条  知的障害者小規模通所授産施設に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 一 施設長 一 二 生活支援員 一以上 三 作業指導員 一以上 2 前項各号に掲げる職員のうち、施設長にあっては、生活支援員又は作業指導員と兼ねることができる。 3 知的障害者小規模通所授産施設の施設長は、知的障害者の福祉の増進に熱意を有し、知的障害者小規模通所授産施設を適切に運営する能力を有する者でなければならない。 ----------------- (作業指導) 第五十七条  知的障害者授産施設は、入所者が自立して社会生活を営むことができるよう作業指導を行わなければならない。 (授産活動) 第五十八条  知的障害者授産施設が行う授産活動は、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行わなければならない。 以上の条文からも、私としては、今までの作業が行えるよう人員配置をすべき責任があるのではないかと考えるのですが如何でしょうか? 契約書はありません。 宜しくご見解をお聞かせ願えれば幸いです。

  • 自立支援法と措置制度

    乳児院や保育所、肢体不自由児施設(以降「肢体施設」)や重症心身障害児施設(以降「重心施設」)などの施設の収入源は措置費が主であると思います。ところが自立支援法により平成18年10月から施設サービスは新サービスに変わるとの事。自立支援法は障害者・児が対象なので、乳児院や保育所なんかは法とは関係なし→これまで通り措置費と思うのですが、自立支援法に係るパンフレットや資料などによると、重心施設は新サービスの「療護介護」に変わるとのこと(これまでの重心施設がそっくりそのまま「療護介護」になるのかは確信できません)。それでは重心施設の収入源は[措置費]から[支援費]に変わるのでしょうか?また、自立支援法が障害児も取り扱っているということは、肢体施設も措置費制度から新サービスに移行→支援費による請求となるのでしょうか?施設側から見た自立支援法にからむ収入源の変化について、行政の資料を見てもどうもよくわからないのでアドバイスください。

  • 障害者自立支援法と施設

    今までの、例えば福祉工場などの各障害者施設が、障害者自立支援法によって色々種別替わるのですが、イマイチ何がどの種別に替わるのかすっきりわかりません。 どなたか旧法のどの施設名称が、自立支援法でいうどの新施設種別に替わるのかスッキリする資料や参考URLがあれば教えていただけ無いでしょうか? 社会福祉士養成講座の障害者福祉論の136pを見ていても、イマイチ「どれがどう替わるんだ?」っというのがわかりません。 宜しくお願いします。

  • 児童自立支援施設で働きたい

    児童自立支援施設で働きたいのですが、 武蔵野学院の養成所を出ないと、児童自立支援施設の職員になるのは難しいのでしょうか? 福祉系大学を出て資格があるだけでは厳しいでしょうか。 詳しい方、お願いしますm(_ _)m

  • 自立支援を受けられますか?

    睡眠障害による抑うつ状態で通院しています。 市の福祉課に書類をもらって、認定された医療機関で手続きすることまでは調べました。 自立支援は、その他の疾患(例えば形成外科の腰椎湾曲症の治療など)にも使えるのでしょうか? それぞれの疾患について、手続きが必要なのでしょうか? 去年の春から休職しており、医療費の負担が大きいので、自立支援を受けることを考えています。

  • 自立支援医療(精神通院医療)について

    精神障害福祉保険手帳1級の母親(71歳)を自宅で面倒を見ています。精神科の病院にも通っていますが、要介護1の認定を受けていて小規模多機能居宅介護に通所させています。 質問は自立支援医療(精神通院医療)の医療費支給についてですが、介護保険法によるものも対象になるものがあるようです。小規模多機能居宅介護の通所費用も対象になるのでしょうか?

  • 障害者支援の情報が載っている本は?

     私は、福祉系の学校に通う学生です。  現在、『本当の障害者の自立』について調べています。 『障害者自立支援法』施行以後、授産所など身体、知的障害者が利用する『施設』も、それから『障害者自身の考え方』も変わっていかねば厳しい時代になると、調べていたとき感じました。  そこで質問なのですが、『身体・知的障害者一人一人の希望や夢をかなえる』ことを最優先とする、今までの典型的授産所とは一線を画した『施設』や『障害者を支援する法人』などが紹介してある本、あるいはホームページなどをどなたかご存知ないでしょうか?(もちろん最近のことが書かれてあればあるほどいいです) 是非、そんなところに見学に行ってみたいのです。  愛知県、あるいは宮崎県のそういった情報があればベストですが、そうでなくて、他の県でもぜんぜん構いません。 どうかご存知の方がおられましたら教えてください。 よろしくお願いします。

  • 自立支援医療制度について教えてください

    自立支援について質問です。 地元の身障者医療助成が私が持つ手帳の等級が外されてしまうこととなりました。 最近福祉課の方から自立支援医療制度というのを知りました。 県の制度なので、県に聞いてくれと言われてしまい^^; 脳神経内科にかかっているのですが、取ることは可能でしょうか? 冊子を見たら、精神科がどうとしかかいておりませんでした。 今まで、脳神経内科以外の診療科(内科、婦人科とか)も医療証見せて負担額1割でした。 自立支援医療とやらはこういう診療科はどうなるのでしょうか? 3割? 結婚しているので、扶養に入っています。 神奈川県に住んでおります。 県によって違いが出ると思います。 できましたら神奈川県に住んでる方からのアドバイスをお待ちしています。

  • 障害者自立支援法の個人負担

     10月から自立支援法の枠に入った施設やサービスを使うと1割負担になるようですが、一般に上限は15000円と聞きました。これは本当でしょうか?医療では所得や病状により上限が数千円なんですが、福祉の場合を教えて下さい。

専門家に質問してみよう