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小切手の裏書連続性について

小切手の裏書きについて質問です。 Aさんが振りだした小切手をBさんが受け取り裏書きをしました。 その後、BさんはCさんに小切手を譲渡し、Cさんはその小切手を裏書きせずに取引銀行宛に通帳と共に持ち込み入金をお願いしました。 すると裏書きが連続してないとして入金を断られました。 なぜでしょうか? 理由(小切手法何条か?)とその対処法についてわかる方がいましたらよろしくお願いします。

みんなの回答

  • LuckyX
  • ベストアンサー率77% (49/63)
回答No.5

やや不確かですが・・・ 手形なら、裏面に裏書人の欄が沢山用意してあり、それが連続していないといけません。 小切手は、裏面に何も印刷してありません。 小切手の場合、途中で、何人かに転転と譲渡しても、途中の受取人は何も書かずにそのまま次の人に渡し、最後に銀行窓口に取立てに持ち込む人が署名捺印するはずです。 今回は、Cさんが銀行に持ち込んだ場合、Bさんが裏書し、Cさんの裏書でないので、銀行は換金(口座入金も)できないはずと思います。 もし、Bさんが、Bさんの取引銀行に持ち込んだ場合は、換金(口座入金)できるはずです。(Cさんは、入金できませんので、Bさんから別途現金を貰うことになります) これが正しいはずですが、この点を理解して、銀行窓口で聞いてみてください。 (すみません、曖昧な回答で・・・)

qoogoo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 LuckyXさんが言われるようにその通りだと思います。 一度担当者に聞いてみるつもりです。 ありがとうございました。

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.4

小切手法で言うと19・35条辺りに裏書の連続のことがありますが、 裏書が連続していないとは言葉どおり、 受取人・被受取人とかの記載に整合性が認められなかったのだと思います。

qoogoo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 先にBさんが裏書きをしていたのでその点を不審に思ったのかもしれません。

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.3

その銀行へ行って、しっかり理由を聞いてみてはいかがでしょう。 窓口の方ではなくて、預金係の責任者さんとお話なさってみては? 通常、約束手形と異なって、最後に入金する方が裏書すれば良いと思うのですが・・・・。 ひょっとして、「記名式」小切手なんてことは無いですよね?

qoogoo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 はい。「記名式」でも「指図式」でもないんです。 なのに裏書きの連続などと言われてしまったので もしかすると自分の知らない間に小切手法が変わってしまったのかな?と思っていました。 もしかすると約束手形と勘違いされたのかな?

  • qphoney
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.2

たぶん小切手が線引小切手だったのではないでしょうか?線引小切手とは小切手の表の右上あたりに二本線が引いてある小切手のことを言います。例えば小切手が盗難、紛失した場合誤って第三者の手に渡ってしまって無条件に現金化されてしまうことを予防するための線引です。振り出したAさんが行われたと思われますがどうでしょう?今回の場合、線引きがあってもCさんが裏に署名することで解決すると思うのですが。

qoogoo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 はい。線引き小切手です。 しかし窓口で現金化するのではなく取引銀行の通帳に入金するのですからどういう経路を辿って換金されたかは残ります。 裏書きをして解決するのであればその場で窓口が裏書きを要求するはずですし裏書きが連続してないからという理由は附に落ちません。 やはり窓口の勘違いでしょうか?

  • nine999
  • ベストアンサー率44% (512/1140)
回答No.1

それ小切手ですか? 小切手だったら、最後に現金化するときに裏書きをします。誰の手をたどって譲渡されたかなんて、聞かれもしませんけど。 約束手形ではないでしょうか?そっちはあつかったことはありません。

qoogoo
質問者

お礼

早々のお返事ありがとうございます。 約束手形ではないのです。小切手なのです。 ですのでどういう理由かがわからず困っています。 よろしくお願いします。

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