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写真の著作権の放棄する方法

noname#4746の回答

noname#4746
noname#4746
回答No.5

 私も議論する気はないですが、契約書面に関することで kurokurosi さんが誤った認識を持つといけませんので。。。  著作権法第17条:「著作者は、次条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第21条から第28条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。」  多分、HPには、     「著作権」=「著作者の権利」          =「著作財産権」+「著作人格権」+「請求権」 などと記載されているのでしょうが、著作権法でいう著作権とは、第17条で定義されている通り、著作財産権のことです。  つまり、厳密には、  「著作者の権利」=「著作権(著作財産権)」+「著作人格権」+「請求権」 なのです。  要するに、「全ての著作権・著作財産権は当社に帰属するものとする」というのは重複であり、契約書面でそんなダブリがあると、「じゃあ、ここでいう著作権って何?」ということになります。  このとき、譲受人が「この著作権というのは、著作人格権も含めた広い意味だよ」というと、著作権法第59条に反することから、「公序良俗に反する契約である」として、無効にされる可能性が極めて高くなります(根拠は民法)。  なので、普通は、契約書に「問題となってしまうような事項」は書き込みません。  では、どのような形式がよいのか、というのは、私は著作権の譲渡契約書面を見たことがないので申し訳ありませんが回答できません。  もう1つ。  著作権の譲渡は当事者間の契約だけで有効ですが、譲受人が第三者に権利を主張するためには、文化庁への登録が要件となります(第77条)。 それにしても・・・。  法律に関することなのに、条文も調べずに回答しているのですか?

kurokurosi
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 お聞きしたいのは 文章を何か書いてもらうか、署名してもえらえば、 全ての権利を、当社が取得できるのでしょうか? ただ、それがしたいだけなのですが、 あとで、この写真が有名になり価値が上がったときに私が撮ったので、報酬とは別にお金を払ってくれと言われないような書式です。

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