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写真の著作権の保護期間に関する質問

写真の著作権の保護期間は50年と理解しています。 例えば、新聞社に勤めていたAカメラマンが80年前に写真を撮ったとします。著作権は新聞社にあるのでしょうか。Aカメラマンは退社し、いつ亡くなったか分からないとします。この場合、著作権の保護期間はいつ終わりますか。それからTPPが批准されると保護期間は70年になるのですか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nanGodnan
  • ベストアンサー率51% (21/41)
回答No.3

今保護期間の延長が予定されていますが、今までも保護期間は何度も延長を重ねてきました。 特に写真の著作物は昔は十数年しか保護されてなかったのです。 80年前に撮影された写真は確実に著作権切れです。著作者が生きていようとも。 1967年よりも前は保護期間は発行後十年です。1967年に12年に延長されますが 、延長法は適用時に著作権が生きていなければ適用されません。よって1957年よりも前に発行された写真は等しく著作権切れとなります。

その他の回答 (3)

  • nanGodnan
  • ベストアンサー率51% (21/41)
回答No.4

ブラックジャックも完全に死んでしまった者を延命できないのと同じように、著作権が既 切れてしまったものは保護期間が延長されても復活しないのです(法で例外を定めないかぎり)。 新聞や雑誌はフリーのカメラマンから買い取ることも多いですが、新聞社に勤めているなら職務著作です。現行法では法人の場合公表後50年。

  • Postizos
  • ベストアンサー率52% (1786/3423)
回答No.2

文化庁著作権なるほど質問箱から引用します。 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000210 Q 発行後50年以上経過した新聞紙面の中の記事や写真は全て保護期間が切れていると考えてよいのですか。 A  必ずしもそうとは言えません。著作権の保護期間は著作者の生存間及び死後50年間が原則ですが、無名や一般に知られていないペンネーム等の変名で公表された著作物や著作者名義が団体である著作物などについては、死後起算が不適当であるとして、公表後50年間保護されることになっています(第51条、第52条、第53条)。新聞紙の発行というのは、著作権法上一般に著作物の公表のことを意味します。新聞社の従業員である記者の記事やカメラマンの写真は、多くの場合、新聞社という団体が著作者名義であると考えられますので、質問のとおり公表(発行)後50年で保護期間は満了しますが、新聞には著作者の本名(実名)や一般の人に知られているペンネーム等の周知の変名を付して公表された著作物も多く、このようなものについては、著作者の死後50年間保護されるので、新聞の発行後50年以上経っていても、まだ著作権が存続している場合があります。 紙面に「撮影A」と入っていたらAカメラマンの死後50年となる可能性が大きいですね。 Aカメラマンの死亡時期がわからない場合。まずは考えられる方法を尽くして調べなければいけませんがそれでもわからない場合は供託金を払って利用することができます。 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000292 Q ある出版社ですが、何十年も前に絶版になっている歴史資料の復刻版を出版したいのですが、どんなに努力しても著作権者が見つかりません。著作権者が見つからないときは出版をあきらめざるを得ないのでしょうか。 A  著作権者の不明等の理由により相当な努力をしても著作権者と連絡することができないときは、文化庁長官の裁定を受け、通常の使用料に相当する金額を供託した上で、公表された著作物を利用することができます(第69条)。  この制度は、一種の強制許諾制度で、文化庁長官が著作権者に代わって許諾することになりますので、その手続きについては厳格に定められています。詳細は文化庁著作権課にお問い合わせください。 TPP後の保護期間延長については今調べたらどうもそういう方向のようですね。 ただし現在切れている物をさかのぼって復活はさせないという意見のようですけど。 他にも ・現在は“親告罪”=著作権者が訴えないと事件にならないのを一部“非親告罪”、つまり著作権者が訴えなくても違反として取り締まるようになる ・損害賠償金額を法定化する(著作権者が今より金を取りやすくする方向になる) ・アクセスコントロール回避自体を違法とする(DVDやゲームソフトのアクセスコントロール=コピー防止技術をキャンセルしてコピーするのは私的使用でも禁止できるようにする) の予定みたいです。 http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hoki/h27_08/ http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hoki/h27_08/pdf/sanko_2.pdf 非親告罪化については、正直なところ、著作権を侵して無断使用(私的使用ではなく、インターネットでの公開など。)していることは普通の人でもきわめて厳密に見てほじくればいくらでもあるんではないかと思いますが。

karaokeppp
質問者

お礼

有り難うございました。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

業務で作成するように指示されている「職務著作」なので、著作人格権以外の著作権(複製権、翻案権など)は新聞社に帰属しています。 そして、権利期間は、公表より50年です。(TPP批准にともなう国内法改正で将来的に70年になる可能性はある) 著作権を詳しく知るために - ネコにもわかる知的財産権 http://www.iprchitekizaisan.com/chosakuken/chosakuken.html

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