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事故証明が下りなかった時に、健康保険は使えないのでしょうか
先日、車同士の事故を起こしてしまいました。その場で相手が非を認め、修理代は全額負担するから警察に連絡しないでくれとしつこく頼まれ、そのまま相手の指定する修理工場に自分の車を預けてしまいました。 修理は無事完了して車は戻ってきましたが、その間で首の痛みが出てきてひどくなったので通院しました。毎回自費で払っていますが、病院代がかさんできたのでやっぱり保険会社を通したいと思い、警察に届けました。ですが警察では、事故後時間が経っていて車も修理済みで傷を確認できないので事故証明は下りないと言われました。 知り合いに相談すると、事故証明が下りなかったことを医療機関で伝えたら健康保険に切り替えられ、既に自費で払っている分も精算してもらえると教えてもらいました。病院でその旨話をすると、第三者行為の届出を出すように言われました。調べてみると、その届出には事故証明が必要なようです。でも今回事故証明は下りなかった訳で、そうすると健康保険にはもう切り替えられないということなのでしょうか? 正直、行き詰ってしまいました。こういう場合、事故証明がないと健康保険自体使えないのでしょうか...?既に自己負担した金額はあきらめて、別の病院へ新たに(事故と言わずに)健康保険でかかり直すしか方法はないのでしょうか。 当初1-2万円であれば自分の負担で通院しようと思っていたのですが、事故の場合は健康保険が使えないことを今回はじめて知り、病院代が膨らんで途方にくれています。事故の経験が身のまわりでなかったので、本当に何も知らず、何よりその場で警察を呼ばなかったことを非常に後悔しています。ちなみに保険会社を通してないので、事故の相手は修理代の実費だけでも結構な金額を負担しているはずですので、病院代まで相手に請求するつもりはありません。 長くなってすみません。どなたか教えてください。
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- motoken
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健康保険も慈善事業ではありません。第三者行為災害が起こって被害者が健康保険を使った場合、健康保険は健保が払った治療費相当額を加害者に損害賠償請求をします。貴方が事故証明を取れなくて(取得不能の届を提出)、それで第三者行為災害届を提出したしても、加害者に請求がいくことになります。 加害者に医療費を請求したくないなら、全額自己負担するしかないでしょう。保険を使わないと医療費はかなり高くなりますよ。
- mot3355
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損害保険代理業を経営するファイナンシャルプランナーです。 1.むち打ちについて 首の痛みを軽く考えてはなりません。 交通事故で、軽いむち打ちだと思っていたら、脳脊髄液減少症という重度のむち打ちだった場合が少なくありません。 脳脊髄液減少症とは、脳と脊髄の周囲を循環している脳脊髄液が漏れて、脳の位置が下がり、重度の頭痛やめまいなどを起こすものです。 脳脊髄液減少症患者の中には、痛みや周囲の無理解に基づくトラブルに耐え切れず、自殺する者もいました。 お早めに、脳脊髄液減少症か否かの受診をお勧めします。 2.健康保険について http://www.city.odawara.kanagawa.jp/download/welfare/national/kagaishatetsuduki.html#内の「人身事故証明書入手不能理由書」をクリックして下さい。 上記URLは、小田原市の健康保険を説明していますが、すべての保険者(政府・組合・市町村)で、人身事故証明書入手不能時の取扱を実施しています。 人身事故証明書入手不能理由書の書式は、保険者ごとに異なります。 上記URLの書式は使わずに、質問者様が加入している保険者より、人身事故証明書入手不能理由書をもらって下さい。 なお、保険者の窓口職員が、人身事故証明書入手不能時の取扱や人身事故証明書入手不能理由書の存在を知らない場合が少なくありません。 その場合は、本回答を印刷して窓口職員に説明して下さい。 必要書類は、http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2034256内のANo.3記載のとおり、事故発生状況報告書・念書・誓約書(加害者作成)・交通事故による負傷届(国民健康保険では第三者の自動車保険関係調書)も提出する必要があります。 質問者様の病院が、過去の医療費を遡って健康保険適用してくれない場合は、保険者に対し過去分の健康保険適用を申請することが出来ます。 保険者に、「被保険者療養費支給申請書」または「家族療養費支給申請書」を提出すれば、保健者負担分が後日返還されます。 なお、保険者に「被保険者療養費支給申請書」または「家族療養費支給申請書」を提出するときは、予めそのことを病院に知らせて下さい。 3.自動車関連の保険について 前記1記載の脳脊髄液減少症だった場合は、医療費が安くありません。 http://members.jcom.home.ne.jp/0110maito/2-32.htm記載のとおり、損害保険会社も人身事故証明書入手不能時で保険金支給出来る場合がありますので、自己の損害保険会社に事故報告をして下さい。 もしも医療費が高くなく済んだときは、事故報告していても、保険金を使うことを止めても構いません。 4.弁護士について 過去の回答者様が弁護士を勧めておられますが、弁護士報酬より安い行政書士をお薦めします。
- thor
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#3です。補足です。 〉病院代まで相手に請求するつもりはありません。 なら、全額自腹を切るしかありません。 首尾良く届け出ができたら、今度は健康保険/国民健康保険が、あなたや医療機関に支払った医療費を、相手に請求することになります。 前の回答に書いたように、あなたの持つ損害賠償請求権を保険に移すという届けですから。 〉事故の場合は健康保険が使えないことを今回はじめて知り きついことを言うと、使えないというのが常識で、ここのサイトでも良くあることですが「いや、届けを出せば使えますよ」ということを言わないといけないのが一般的です。 ・保険証を使った治療では、医療行為それぞれに公定価格(保険点数)を保険が付けていて、その3割を患者本人が、7割を保険が支払うという関係であることはご存知でしょう。 交通事故などでの自費治療は、公定価格に縛られませんから、公定価格の15割から20割ぐらい取ることが多いようです。 ここからが問題ですが、第三者行為傷病届を出して保険から返金される際は、保険の公定価格で医療費を計算して、その7割相当が返還されるのです。 つまり、15割を払っていた場合は8割、20割の場合は13割は、なお自己負担です。
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
・免許をお持ちなら、自己の際は関係車両の運転者に通報義務があることはご存知のはずです。「加害車両の運転者に」ではありません。 刑事罰だってちゃんとあります。 ・〉別の病院へ新たに(事故と言わずに)健康保険でかかり直すしか方法はないのでしょうか。 それは詐欺です。お止め下さい。 ・事故の場合、医療費は損害ですから、加害者が損害賠償をしなければなりません。 そういうことで、原則として公的医療保険(健康保険/国民健康保険)は使えないことになっています。 使う場合は、被害者が持つ(保険から支払われた医療費分の)損害賠償請求権を保険に移す「第三者行為傷病届」を出さなければならないのです。 ・〉事故の相手は修理代の実費だけでも結構な金額を負担しているはずですので、病院代まで相手に請求するつもりはありません。 保険を使わないのは相手の勝手です。本来、損害賠償義務は相手にあり、保険はそれを代行しているだけです。 ですから、合法な方法をとるなら、 1.相手に全額払わせる。 2.自分がかぶる。 どちらかしかありません。 事故証明がないと全く届けが出せないのか、それは保険者(社会保険事務所/健康保険組合/市町村など、保険証に書いてあるところ)の判断ですので、直接当たってみるしかありません。
- NannoFlower
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第三者行為で保険使っても、一時的に健康保険から支払われるだけで、後から国保なり社会保険組合から加害者に請求が行きます。 ですので、加害者に請求しないで保険で支払うということはできません。 http://www.its-kenpo.or.jp/html_main/i.html
- miracle3535
- ベストアンサー率20% (306/1469)
弁護士に相談してください。 相手に賠償責任を負わせるしかありません。 か、別の病院で交通事故ではなく自然になったというしかないでしょう。
お礼
早速ありがとうございます!大ごとにはしたくないので賠償云々の話は今のところ考えておりません。でも治るまできちんと通院しておきたいので別の病院を考えてみます。寝ている間に症状が出ることもあるのですね。参考になりました。
お礼
説明が分かりづらくてすみません。第三者行為の届出には事故証明の添付が必要なようですが、今回事故証明が下りませんでした。なので届出自体ができないことになります。通常の健康保険での受診に切替えられたらと思ったのですが。。ご回答ありがとうございました。