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未成年と
とあるサイトで17歳の高校生とエッチする約束をしました。その子とエッチをしました。もしその子が児童福祉保護法で訴えたら、私は捕まるのでしょうか?彼氏、彼女の関係ではないです。
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- ripuchan
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回答No.3
その子が訴えなくても、友達から等の口コミ情報で捕まると思いますよ。 言わなきゃわからないと思ってるのは、貴方のような大人だけです。
noname#26959
回答No.2
どこの都道府県でも児童福祉保護法や青少年健全育成条例等、そのような法律がありますね。 結婚を前提とするお付き合いの中で行為に至った場合は処罰の対象にはなりませんが、 遊びであったとかお金を上げるから行為に及んでしまった場合には逮捕の可能性もあります。 薦めるわけじゃありませんが行為に及んだ場合、捕まるかどうかは運次第のような所もあります。 大体バレるのは、親からのチクリでしょう。 娘の金遣いが荒くなったとか見たこともない洋服を持っている云々。。。 あと家出娘が保護された時点で事情聴取の段階に発覚するケースと。。。 自己責任で行為に移りましょう。 捕まる可能性も性病を貰うのもあなたです。
- generate
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回答No.1
厳しい意見ですが訴えられたとしても自己の責任です。 そのような行為をする事が間違ってます。 大人として恥ずかしくないですか!?私的には理解に苦しみます・・・