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住宅名義人へ伯父を追加

新築戸建を夫婦の名義で購入し 住宅ローン4200万は夫が組んでいます。 私(妻)の伯父(子供はいない)が 住宅購入資金を貸してくれると言っているのですが 贈与税のこともあり、 また伯父夫婦は80歳と高齢のため 公的に金銭貸借契約書を組むことも 認められないかもしれません。 よって伯父を住宅の名義人に追加し、 残りの住宅ローンを伯父に完済してもらいたいのですが そういうことが出来るのでしょうか? もちろん伯父へは、毎月返済していくつもりです。 どうにか贈与税などがかからない方法で 伯父から資金の援助を受けることは 出来ないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nine999
  • ベストアンサー率44% (512/1140)
回答No.2

伯父さんとあなたの間での金消契約は可能だと思いますよ。個人間の契約は自由に取り交わすことができます。 おっしゃる高齢を理由にするのは伯父さんが銀行から借りる場合ですよね。 総額いくらになるかは判りませんが、年間110万円までは贈与税はかかりませんので、返す必要がないのであればそうやって少しずつ贈与してもらうことも可能です。 返済する場合も、銀行通帳を通してお金の流れを記録しておけば証拠となります。

tanpopon
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 伯父は現在78歳なので ここで4000万借りて年間200万の返済をしたとしても 20年はかかってしまいます。 その場合でも金消契約は成り立つのでしょうか? また伯父は利子は要らないと言ってくれているのですがつけなくてもいいのでしょうか? つけなければならないとしたら 何%くらいなのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

伯父に住宅の持分を売却するという売買の形で可能です。 ただ、売却した方は譲渡所得が発生しますのでそちらの計算も抜かりなくお願いします。 膨大な贈与税はかかりませんけどね。 あと伯父には不動産取得税がかかるかと。 問題は伯父に売買で譲渡するのはよいのですが、伯父が亡くなった後には、それは伯父の遺産として伯父の相続人に権利が移りますよね。そのあたりをどうするかを考えねばなりませんよ。 相続人の関係がどうなっているのかわかりませんので、なんともいえないのですが。 今すぐ実行でなくてもよいのであれば、伯父が自分に生命保険をかけて受取人をご質問者にしておけば、伯父に万一の時には受取人であるご質問者側にお金が下りますけど。この時にはみなし相続財産として相続税の対象ですけど金額的には贈与税よりはるかに安いし、基礎控除が大きいのでそもそも非課税かもしれません。

tanpopon
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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