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コモン・ローとシビル・ローについて分かりやすく教えて頂けませんでしょうか。

ある英文文章にあった「懲罰的損害賠償」について調べていたら、「"コモン・ロー"の概念」と書かれており、はたと「コモン・ロー」とは具体的に何か良く分からなくなりました。 (Wikipediaとかネットで調べもしましたが) どなたか法律に不案内な私に分かりやすく教えて頂けませんでしょうか。 よろしくお願い致します。_(_^_)_

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  • an13138
  • ベストアンサー率26% (4/15)
回答No.2

「懲罰的損害賠償」について調べていらっしゃるとのことなので、おそらくそれはPLに関連するものではないでしょうか。その観点からならば以下のようにお答えできます。PL(Product Liability・・・製造物責任)は元々アメリカで発達した概念です。しかしながら、不思議なことにEUや日本にはPL法がありますが、アメリカにはPL法という法律はありません。 それは、それまでの裁判の判例に基づく判断の積み重ねからなっています。法律が無くてもこれまでの判例からこのようなPL上の問題に対してはこの程度の罰金というように裁判所が判断していきます。「コモン・ロー」とはそのようにして出来上がった概念であり、“慣例法”と訳されています。 「懲罰的損害賠償」については、メーカーが安全上問題があるかもしれないとの考えがあったにもかかわらずこすとアップを避けるために、安全策を講じなかった場合などにメーカーに対して裁判所がとる懲罰です。1970年代に発生したフォードのピンと事件が有名です。 シビル・ローについてはわかりません。

norikunny
質問者

お礼

アメリカにPL法という法律がないと言う点、知りませんでした。 過去の判例から築かれた概念による法律なんですね。 有り難うございました。

その他の回答 (2)

noname#23881
noname#23881
回答No.3

判例法についてですが、判例の集積によって成立する法体系であることは、#2さんの回答の通りですが、イギリス法においては判例が原則的な法源であって、制定法は効力においては判例法にまさり、その改廃力を持ちますが、あくまでもそれは原則として妥当する判例法を補正するにすぎないとされています。このような判例法国においては、先例拘束主義に基づいて判例は法的拘束力を持ちます(裁判所で将来同一又は類似の事件を処理する場合には先例に準拠しなければならない)が、大陸系諸国においてはその拘束力は事実上のものとなっています。 ※日本の場合、判例変更は認められていますが、その際は最高裁は大法廷によらなければならないです。

noname#23881
noname#23881
回答No.1

英米法系は、イギリス(正確には、イングランド)を発生地とする法体系で、ここに紀元6世紀から移し植えられたゲルマンの部族法をその根源とするものです。 しかし、1066年のノルマンディー侯ウィリアムのイギリス征服によって、このゲルマン法の運用が一大変革することになり、当時存在した最も強力な中央集権的封建制度を背景にして、国王の裁判所がその管轄権を増大させるようになります。 その後、13世紀末になり、国王の裁判所は、地方的、ゲルマンの部族法を運用する地方的諸裁判所の管轄権を徐々に侵略し、イギリス全土に共な法を運用するに至りました。この国王裁判所の運用する法が王国全土に共通であるという点に着目して、この法を「コモン・ロー」という名で呼びます。 今日の英米法系の母体は、このコモン・ローなのです。

norikunny
質問者

お礼

申し訳ありませんが、コモンローの歴史は分ったのですが、内容についてはご説明ではよくわかりませんでした。

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