• 締切済み

プロバイダーとトラブル

プロバイダー担当者の連絡ミスによる不手際でネット工事(局内工事)が後れ1週間ほどインターネットが使えなく困りました。インターネットを中心にビジネスをしているので損失が出ました。損害賠償出来ますか?損害賠償もそうですが、担当者が工事連絡を私に説明したと責任転嫁した事も腹立たしい1週間不眠です。その後、説明していなかった事が判明しました。法律に詳しい方アドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • gungnir7
  • ベストアンサー率43% (1124/2579)
回答No.3

腹立たしいのは分かりますが、話を聞く限りでは少し無理だと思われます。 通常、企業の工事では間に工務店なりが仲介し、納期を守らせます。 その際に遅延に対する損害などは契約書に明記されます。 そういうレベルの話ではなく個人レベルのトラブルということでしょう? それ以前にあなたもネットで生計を立てているプロです。 ならば余裕を持って迂回路を確保しておくのが常識ではないでしょうか。 この度のことは教訓にされて、今後の対策にあてられた方が賢明かと思います。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

まずは、契約書の内容でそういう場合にどうなるか?を確認してみては。 通常は、そういう場合でも責任は負いかねる旨の免責事項が記載されており、請求しても支払いされない場合が多いです。 > インターネットを中心にビジネスをしているので損失が出ました。 事前にそういう事情をしっかり説明し、工事の契約料に保証金なんかを上積みして、個別の契約など締結しておくべきでした。 質問者さんも相手も事業者なので、国民生活センター、消費者センターが介入する事は出来ないですが、個人とプロバイダの例ではありがちなので、そういう場合どうなのか?過去の事例が無いか?個人の立場で相談してみるとか。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

  • PoohBee
  • ベストアンサー率28% (25/88)
回答No.1

工事遅延によるビジネス上の損失額を客観的に出すことが肝要ですね。 また工事遅延がなければ損失が一切発生しなかったことの証明も必要です。 その上で、工事責任の範囲がどこまであるかということでしょう。 プロバイダーとはいえ、工事は担当者レベルのやることですから、遅延が ある可能性も予見できますし、それに対して質問者様が遅延を未然防止 できなかったか(落ち度はなかったか)も証明する必要があるでしょう。 全部シロなら裁判にしてでも損害を補償させることができるのではない でしょうか。 いずれにせよ、損害賠償に詳しい専門家(弁護士)と相談することが重要 だと思います。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう