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印をついたが

民法上A.B.C.D.4人の遺産相続人がいます。相続の割合いは均等です。被相続人が死亡した時Dは遠隔地に生活の拠点があったため郵便でAの依頼を受け預金口座等の名義人書換えの用紙に印を押しました。その後Aより何の連絡もなく遺産額の問い合わせにも返事がありません。A.B.Cで遺産を分け合っている様です。Dは訴訟も辞さない覚悟でいます。遺産に不動産はありません。以下の質問にアドバイスをお願いします。 1)訴訟の理由は何にすれば良いか(詐欺、横領ets)          2)裁判をして勝訴の見込みはあるか。 3)遺産総額約1,800万円弁護士費用の概算は。 4)訴訟以外に適切な方法はないか。

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  • mambo_no5
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回答No.2

押印した用紙の内容により変わります。内容は下記のどちらかだと思われます。(名義書換ですと(一)の可能性が高いと思います) 一)『預金はAが相続する』ことにDは同意する。 二)『相続人を代表してAが貯金を引出す』ことにDは同意する。 一)の場合、その預金については分割協議が整った事になります。 二)の場合、未だ分割協議は整っていません。 一)の場合でもその口座以外の財産があればそちらは分割協議が整っていませんので、相続の権利があります。 1)いきなり訴訟は出来ません。まずは調停からです。 2)(一)の場合、その預金はあきらめてください。 3)人によって違います。着手金10~50万、成功報酬5~20%ぐらいかな??? 4)とりあえず調停が先です。

sunsun37
質問者

補足

先ほど調べてもらったら、代表相続人と代表相続人以外の相続人の欄にそれぞれの氏名が記載されており、預金の明細等その他は白紙でした。備考欄には「指定した代表相続人に名義書換する事に同意します」との但し書きがありました。(二)の場合に当てはまるのでしょうか。よろしくお願い致します。

その他の回答 (3)

回答No.4

金融機関によっては複数の口座一つ一つについて名義人変更の指定をする場合と 相続人から代表相続人を指定してもらい、複数の口座の預金を一括して代表相続人口座へ移し、その後の分割は相続人間でやってください。という方法をとるところもあります。 「指定した代表相続人に名義書換する事に同意します」は後者ですね。 私の知る限りでは、JAがこの方法です。 >依頼人にこの回答を伝えたら、母(D、95歳)に無断で署名、捺印した 署名はあくまで自署を求められていませんか? 筆跡が違えば本人は相続内容に納得していないと主張できそうな気もします。 相続には、相続人の戸籍謄本や印鑑証明も必要になると思いますが、渡してしまったのでしょうか? 金融機関がわかっているのでしたら、その金融機関へ相続人であることを証明できるものを持参して直接聞いてみることもできますよね。 Dさんであるお母様が高齢であり遠方にいることからも、相続人で行われる遺産分割協へ参加することは厳しいと思いますので、弁護士へ依頼することが賢明と思います。 弁護士費用は、自由化になっていますので、弁護士さんに聞いていただくしかないですね。

sunsun37
質問者

お礼

戸籍謄本、印鑑証明共に渡してしまった様です。弁護士に相談するとの事。尚、母Dが昨夜亡くなったそうです。依頼者が後を引く次ぐと言っていました。どうもありがとうございました。

  • mambo_no5
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回答No.3

NO.2です。 >「指定した代表相続人に名義書換する事に同意します」 なんとも悩ましい文章ですね。訴訟になった場合裁判官がどのように判断するか・・ですね。 判例等を知りませんので確かな事は言えませんが、(一)の可能性が高いと思います。 このあたりについては弁護士に相談されることをお勧めします。

sunsun37
質問者

お礼

そういたします。ありがとうございました。

  • mahopie
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回答No.1

Dが「預金口座等の名義書換書類に印を押しました」ということであれば、遺産分割の協議が整い、これで預金関係の相続が終っています。書類の内容が分りませんが、被相続人名義からA名義(だと仮定して)に移転することをDが承諾したことになりますので、銀行の手続き終了後には、預金は全額Aの固有の資産になっています。 1) よって、詐欺・横領という刑事上の違法行為は一切ないと考えます。 2) 民事上、相続資産の分割を請求しても、遺産分割に納得して実印を押して印鑑証明を添えた書類(銀行宛名義変更書類)があるのなら、実質的に相続放棄をしている、と理解されると考えます。(押印した書類内容には推測が入っています) 「そんなつもりで実印を押したのではない」という「錯誤」の主張が通るかどうか、ですが、これは事実関係が分りません。白紙(全部or一部)の書類に印を押した、という不用意さや、書類に書いてある事実関係を理解していなかったという無思慮を法的に救済できるか、というレベルになりそうです。 3) 法定相続割合による取分450万円に対して、弁護士の着手金30万円+成功報酬20%=90万円+実費・交通費20万円と仮定すれば、合計140万円となりますが、金額に責任は持てません。そもそも2)の状況次第で、意味の無い訴訟に付き合う弁護士がいないのではないか、と考えます。 4) 直接ABCと面談して、書類押印が勘違いであったので「相続に見合う金額をよこせ」と交渉し、場合によっては均等分割ではなく減額(上記の弁護士費用分)を受入れるしかないと考えます。

sunsun37
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。依頼人にこの回答を伝えたら、母(D、95歳)に無断で署名、捺印したとの事でした。それにしても法律には抜け穴(私から見れば欠陥ともとれる)があるものですね。良い勉強になりました。

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