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先祖の供養の費用は、誰が負担するべきものなのでしょうか?
状況が説明しにくく、分かりにくいかもしれませんが、ご回答をお願いします。 数年前に伯母Aが亡くなりました。伯母Aには、さらに以前になくなった夫Bがおり、伯母夫婦には子どもはいません。 ただ、夫Bは再婚で、前妻Cとの間に子どもDがいますが、遠方に住んでいます。 夫Bが亡くなった際に、伯母Aが直系の子どもDに遺産相続をしていなかったため、伯母Aが亡くなった際に(伯母夫婦に子どもがいなかったので)伯母Aの遺産相続権を持つ私たち親族と、子どもDとで話し合い、民法の規定に基づき、夫Bの相続権にさかのぼって、遺産分割を行ないました。 そして、ここからが問題なのですが、遺産分割をした現在、子どもDから「先祖(夫Bの父母など)の位牌がない」、「墓が荒れている」として、位牌の再作成費や墓の掃除・修理代などを請求されています。 たしかに私たちは伯母Aの遺産を相続をしましたが、民法の規定に沿っただけで、祭祀権は相続しておらず、また夫Bとは血のつながりもありません。夫Bが生前どのような供養をしていたかも分かりません。 本来、先祖の供養は直系子孫がすべきと考えており、血のつながりがない私たちが負担すべきものではないと考えているのですが、いかがでしょうか? 子どもDからは経費の半額を負担するように請求され、困っています。 どなたか詳しい方がおられたら、アドバイスをお願いいたします。
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- poolisher
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先祖の祭祀義務(費用)は遺産分割と無関係ですから先祖の位牌は 拒否していいです。 お墓の件は、Bの葬儀費用と考えられなくもないですから微妙ですね。 実費ベースで清算することを考えたらどうですか?
- PonyoOnBly
- ベストアンサー率88% (44/50)
祭祀財産は祭祀主宰者に承継されますので、祭祀主宰者が管理(費用負担)すべきと考えます。 祭祀主宰者は、慣習によって定まります(民法897条1項)が、不明な場合は、家裁が指定することになります(2項)。まずは、祭祀主宰者を定めるべきでしょう。おそらく、直系のDになるのが、筋と思われます。 Bが、既に負担していた金銭債務は分割して相続されるのが原則ですが、今回はそうではないようですので、質問者さんが負担することはないのではないでしょうか。 ※余り詳しくないので、一般人として回答しました。
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
祭祀承継者が決まっていないのであれば、先祖などほっておけばよろしいではないですか。先祖などというものは、過去に生きていた事実のある人であり、もはや存在しない人ですから、宗教的な意味をお感じにならないのであれば、放置が正解でしょう。 先祖の墓など朽ち果てればいいのです。もしくは、墓などなくしてしまって、永代供養で正式に放置すればいいのです。 しかし、私は、意味がないと思ってます。親父も含め、死んでしまったらただの骨であり、その骨を後生大事に持っているべしなどという法律はないでしょう。勝手に捨てるなという法律はあっても。 生ごみの日でしょうか、燃えないごみの日でしょうか、よくわかりませんが、捨てたらよろしい。それが嫌なら、気持ち悪いのなら、金がどうこういってられませんよね。