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副業について(内緒で)

shinsenの回答

  • shinsen
  • ベストアンサー率28% (101/355)
回答No.9

給与所得のひとは、国税である所得税でも、源泉徴収は嫌だといっても、所得税法の規定により、強制的に源泉徴収されるように、住民税も、地方税法321条の3の規定により、特別徴収は免れることはできません。これが基本なので、給与所得なのに普通徴収してもらおうというのは、元来できない相談なのです。ただ、市町村レベルでは、国民健康保険でも、実質上、柔軟な運用をしているように、市町村によってはやってくれるところがないとはいえないでしょうが、どこでも、そういうことが可能だとはいえません。 税額が上がったことでバレないかということですが、住民税の通知書を会社の給与計算ソフトに打ち込むのは、うちの場合だと、専門の計算センタなので、それは、単なるデータでしかなく、上司が昨年の資料と見比べて、「おぉ!こいつは、前年よりすごく上がっとるな」とかいいながら調べることは、まず、ありません。従業員規模がかなり小さくて、社長の奥さんが経理をやっているようなところでない限り、90%は安心してよいと思います。

asiura
質問者

補足

90%で安心できない私は臆病者でしょうか・・・w そもそも住民税って2つの会社から給与所得があった場合(1つの会社は特別徴収、もう1つの会社は普通徴収)支払いは別々になるという事でいいんでしょうか? あ、給与収入で普通徴収は大丈夫なようです。

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