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ヨーロッパ諸国との個人情報授受(EU指令との関係)

当方、業務的にEU諸国との個人情報の授受があるのですが、EU指令の中に「EU内から第三国にデータを移転する場合には、第三国がEU諸国と同等の保護レベルを有すること」という条件があります。 アメリカはセーフハーバ条約によって、この条件をクリアしましたが、日本は未だにそのような条約は締結していないはずです。 しかし、一方では、国内では既に個人情報保護法が施行されています。 このような状況下で、EU指令にある、「EU諸国と同等のレベル」を満たすと考えてよいのでしょうか? それともなんらかの条約締結が必須条件なのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

EU指令にある「EU諸国と同等のレベル」にある国は、アルゼンチン、カナダ、スイスの3カ国で、日本は残念ながら含まれません。

  • yu-ca
  • ベストアンサー率52% (11/21)
回答No.1

その条件からすると条約締結が必須というわけではなさそうですが,日本の個人情報保護法がEU指令の条件を満たしているかどうかはEUが判断することなので,EUに聞いてみないとわからないのではないでしょうか。 もう判断がどこかに示されているのかもしれませんが・・・。

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