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自転車と乗用車の衝突事故の修理代負担

小学校3年生の息子が、自転車走行中に、見通しの悪い狭い交差点で乗用車とぶつかりました。私は現場を見ていませんが、息子と先方の話を総合すると、息子は徐行運転、先方は一時停止後徐行運転で、ぶつかったようです。 子供に怪我等はないですが、自転車の前輪がゆがみました。前輪の交換費用(約5千円)の費用負担折半を求めたところ、先方は、車にも傷がついた、修理する積りはなかったけれど、そういうことなら修理代を出してほしい、損害保険会社に任せると言いました。 通常ですと、車と自転車の負担割合は10:3でしょうか。車の修理代(先方が見積もり中)を考えると当方の負担は大きくなりますし、先方も今後の保険料が上がります。先方に、当方は自転車修理を自己負担するから、保険金請求を取り下げるようお願いしようかと思いますが、この判断は妥当でしょうか? 今日初めて先方の損保会社から連絡を受けましたが、損保会社が動き出した後でも、保険金請求の取り下げはできるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • hallo_haro
  • ベストアンサー率37% (1019/2690)
回答No.8

>息子は徐行運転、先方は一時停止後徐行運転で、ぶつかったようです。 徐行運転の定義はご存じですか? いつでもすぐに止まれる速度での運転です。 衝突時に相手方の車が停止していなかったのであれば、徐行していなかったことになり、さらに貴方側が有利になると思います。 詳しい状況が分からないので何とも言えませんが、場合によっては、1(貴方側):9もしくは、0:10を求めても良いケースかも知れません。 もちろん、貴方側に明らかな過失が認められる場合はこの限りではないのでご了承ください。 もし、貴方もしくは家族が代理店型の自動車保険に加入されているならば、一度そこに相談してみてはいかがでしょうか? もう一つ。 自動車事故の場合、念のための病院での検査は、物損事故でも相手先自賠責からほとんどの場合保証されます。 病院も全くの怪我がなければ診断書は出してくれませんが、少しでも痛みなどがある場合、打撲などの診断書は出ますので、人身事故への切り替えは十分に可能です。 人身事故扱いになれば、相手側は免許の点数加算がされる場合も考えられます。 日にちがたつと、事故との因果関係を証明することが難しくなりますので、早期のうちに、念のため検査を受けたいと言うことを相手側に申し入れしても良いかも知れません。 仮に診断書が出るようであれば、軽微な物であれば人身事故扱いでなくても治療費が自賠責から出る場合も多いです。その際には、若干ですが、慰謝料も出る可能性があります。 (自転車の修理費の足しになる程度だと思いますが。) 言い方によっては脅しになったりしますので、そこは気をつけて、あくまで念のためにと言うことをお忘れ無く。

kats61
質問者

お礼

ありがとうございます。双方とも走行中に衝突しましたから、定義上の徐行運転には該当しないと思います。 損害保険会社の出方を待って、人身事故扱いにするか決めます。

kats61
質問者

補足

状況報告です。 昨日、損保会社から電話があり、車の修理代金30万円、過失割合8:2を考えているが、どうしますかと打診されました。自転車修理の請求を取り下げるので、自損自弁にしましょうと提案しました。先方の反応待ちです。

その他の回答 (7)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.7

再々追伸 児童の場合5%減額修正アリ15:85 訴訟費用は訴えた側の負担になります。 あまり神経質に心配されることはありません!!負担されるにしても10%~15%あまり  これを、回収したとして 本当に保険会社のどこにメリットがあるのでしょうかね?? 連絡があったのは、本当に保険会社事故担当者ですか?代理店ではないでしょうね!? 代理店にはこんな権限はないですからね!! しかも過失割合も決定してないのに??

kats61
質問者

お礼

ありがとうございます。 電話をしてきたのは、日本興亜損害保険会社の東京センターの方です。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.6

再追伸 判例タイムスによれば同幅員の交差点での自転車 四輪車 直進同士の場合自転車2:車8の基本過失割合 ま~ぁ 自損自弁が妥当なところですね。 あなたも、とんだところで「ヤブ蛇」になったかもしれませんが、とんだ災難ですかね??

kats61
質問者

お礼

ありがとうございます。 先方の保険会社は日本興亜損害保険会社です。先方は当初修理しないと言っていましたので、大した修理代金にならないではないかと推測しています。保険会社から修理代金と過失割合を聞いてから、下記の2者択一をしようと思います。 (1).私方の損害請求(約5千円)を取り下げ、先方に自損自弁しませんかと提案する (2).親の監督責任に関する司法判断を仰ぎたいと保険会社に言う (1)の提案をしても、先方が車を修理したい場合は、私方の提案に応じてもらえず、(2)になってしまうかもしれません。先方が車両保険を使わない理由は、「使うと保険料が2等級?くらい上がって、今後の保険料負担が毎年数万円上がる」ことくらいでしょうか? 自転車屋さんは前輪がゆがんだということはフレームに亀裂が入った可能性がある、危ないから買い換えた方がいいと言っています。(1)の提案が却下され、(2)になった場合は、買い替え費用(約2万円)を保険会社に請求する積りです。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.5

どこの保険屋かしれませんが、かなりせこいですね。 外資? 通販? 私の管轄関係だったら、費用対効果考えたらまずしませんね。 #4さんの書き込みどうりに考え、訴訟でもさせたらどうですか!? とてもじゃ、ないですが合わないケースです。#4さん、良いこと書いてます。訴訟する前にあなたが払う意志があるかどうか値踏みしてる感もあります。 大手損保で、このようなセコイところがありますかね?? あなたの書き込みのとおり経費倒れになりかねませんのでね・・・。 示談とは、お互い譲歩するなかでの歩み寄り解決 たかだか、数万円程度のことで、個人を追いつめる程、保険屋も求償してどれほどの利益 効果があるのでしょうかね。 正直いって、つまらん保険屋ではあります。 もし、こんな保険会社の代理店をしてれば、お恥ずかしい限りです。 こんなところと取引したくありませんね。 一つ考えられることは、契約者の顔を立ててそれなりポーズをみせているとも考えられますがね・・・。 ここは、あなたからの連絡は一切しないでほっとくことです。すれば、立場上 良いですよとは云えないでしょうからね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

#2です。 保険会社に求償権が移行しているということは、#3さんのおっしゃうように求償しない可能性が高いと思われます。 未成年者の賠償責任と親権者の監督責任が絡んできますので、私の説明よりも専門化の見解をご覧になって下さい。 http://www.law.co.jp/hori/QA02.htm#01 保険会社はあなたに賠償の意思があるのか打診しているに過ぎません。 過失割合も含めて、未成年者の賠償責任、親権者の監督責任等判断に困る部分があるので、司法判断を仰ぎたい。司法判断の結果当方に支払う義務があれば支払いしますと言えば、費用対効果にあわない回収を保険会社はしないでしょう。

kats61
質問者

補足

とてもよくわかりました。ありがとうございます。 息子は小学3年生で賠償責任能力はないので、親の監督責任を問うことになると思います。「監督義務者が相当の監督をすれば事故を防止でき、そのような監督をすることが現実に可能であったこと」を立証する責任は保険会社、私方のどちらにあるのでしょうか? 司法判断を仰ぐことにことになった場合、訴訟費用は双方が折半負担することになるのでしょうか?

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

補足を拝見して、修理代がどの程度かわかりませんが、車両保険で修理されたとしても、保険会社はこのケース自信はありませんが、おそらく求償しないと思います。 過失が車側に多いこと 自転車でしかも子供であること 損害が軽微であること(自転車の接触を考慮すれば?) これらを勘案して、長年の経験から必ず求償するとは考え憎いです。 保険会社も杓子定規に進めるケースですかね?? はなはだ疑問には思います。 保険屋にもハンドルの遊びの部分 余裕はあると考えますがね??

kats61
質問者

補足

本日、損害保険会社から電話があり、次のように言われました。 ・先方は車両保険で車の修理代金を払う ・見積もり額がわかり次第、負担割合に応じて当方に費用請求をする 保険会社が求償しないケースがあるのは何故でしょうか。求償するには相手方(今回の場合は私)と交渉する必要があり、求償額が小さいと交渉コストに見合わないことがある、といった理由でしょうか?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

事故状況、過失割合等いろいろな事情が含まれますが、ご質問に対する回答だけいたします。 相手の損害保険会社はご質問者の請求に応じて賠償の交渉をするだけですから、ご質問者が請求を取り下げれば保険会社の出番はありません。 間違っても保険会社はご質問者から車の修理代を請求する行為はできません。 ただし、相手方が車両保険を使って車を修理した場合は保険会社に求償権が移行して保険会社から請求されることになります。

kats61
質問者

お礼

ありがとうございます。先方は車両保険で車を修理するので、保険会社に求償権が移行しました。

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.1

警察に届けて、人身事故扱いにしたらいかがでしょうか 少なくとも一時停止と言っていますが、 一時停止は止まることが目的ではなく、 安全確認が目的であるいじょう、 事故が起きたことは、安全確認の義務を怠った証拠ですよ。 事故云々に関しては、過去に参考になる質問が多数ありますので、一読ください

kats61
質問者

お礼

ありがとうございます。過去の事例を数件読みましたところ、自転車側にも負担責任が発生すると知りました。3割は負担です。。

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