• ベストアンサー

年俸制と月給制での社会保険料は???

タイトルのとおりなのですが、 転職するに当たり、疑問に思ったのですが、 年俸制と月給制では、年間トータルで支払う社会保険料は、 どっちが高くなるのでしょうか? わかりやすくするために、 仮に年俸350万として 年俸制で払う額は? 月給制で月22万+賞与86万の時で払う額は? 現在、転職活動中で求人いろいろ見てる状態です。 今後の転職活動の参考にさせていただきたいと思いますので、 どうぞ、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

健康保険料のみを対象に政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)の例で計算してみましょう。 まず、年俸制で、350万円を12ヶ月で支払った場合。 350万円÷12ヶ月=291,666 ということで 標準報酬月額300千円 1か月分の保険料は12,300円 年間支払額147,600円 次に月収22万円賞与86万円の場合。 標準報酬月額が22万円で1ヶ月の保険料が9,020円 標準賞与額が86万円で、賞与分の保険料が35,260円 年間の保険料支払額は 9,020円×12ヶ月+35,260円=143,500円 となります。 ご質問の例だと賞与があるほうが安くなりますね。 ただし、給料や賞与の額により誤差が生じますので、今回のご質問だとこういった回答になりますが、別のパターンだとまた異なった回答となります。

zundoko5
質問者

お礼

具体的な数字を出していただきまして、ありがとうございました。 おかげで、ずいぶんと理解できました(*^_^*) 何万も差がでるのは考え物だったのですが、 数千円程度のようなので、安心しました! もちろん、給料や賞与の額により誤差がでるのは承知してますが、こうして実際の計算過程まで表記していただけたので、 就業が決まった際には、自分で計算することもできます!! (政管健保、組合健保等の違いは理解していますので大丈夫です^^;) この度は、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.1

健保の保険料は、 ・標準報酬月額 ・標準賞与額 の2つによって決まります。 どちらも、実際に支払われた給与・賞与の四捨五入みたいな感じで決まります。(「四捨五入」ではありませんが、同じようなことです。「健康保険法」という法律に、その表があります。) なお、標準報酬月額の方は、ふつう、4~6月の給料実績で決まります。(これも法律に書いてます。) 月収98万、賞与200万が上限で、それを超えると、それ以上保険料は上がりません。 だから、金持ちが有利です・・・・・けど、我が家と一緒で、関係無さそうですね。(笑) 保険料率ですが、社員負担と事業者負担がありますが、 社員負担のほうは、 ・標準報酬月額の約3%が毎月の保険料 ・標準賞与額の約3%がが賞与時の保険料   (数字は職場の健保組合によるかもしれませんが) です。 というわけで、上記の例のように、毎月の給料と賞与時とで、保険料率が変わらなければ、年俸制でも月給制でも、1年間に納める保険料の合計は、基本的には変わりません。 月給制の場合は、残業代などで4~6月に稼ぎが集中すると不利になり、その逆だと有利になりますが、年俸制では、それも気にする必要はなさそうです。

zundoko5
質問者

お礼

>というわけで、上記の例のように、毎月の給料と賞与時とで、保険料率が変わらなければ、年俸制でも月給制でも、1年間に納める保険料の合計は、基本的には変わりません。 そうなのですね!!給料と賞与の保険料率が同じなら、 確かに同じですよね(^・^)それを聞いて安心しました。 月給制か年俸制で悩んだ時に、それぞれのメリットなどを考えていたのですが、これで疑問がひとつ解消できました。 後の判断基準は残業などになりますね。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 年俸制と月給制での社会保険料と厚生年金について

    転職に伴い、年俸制だったのが月給制になりそうで混乱してます。 年齢30代後半、年収720万として、 年俸制の場合、月60万の12ヶ月で、 社会保険料年額→29411.5×12=352938円 厚生年金年額→52592.6×12=631111 合計984049円 月給制の場合、月50万の12ヶ月、賞与60万×年2回で、 社会保険料年額→(24925×12)+(600000×4.985%×2回)=358920 厚生年金年額→(44570×12)+(600000×8.914%×2回)=641808 合計1000718円 年俸制の方が、16669円も得になります。 こんなに差があるものなのですか? 年末調整などで、この差は埋まるのでしょうか? 計算が合っているかも含めて、どなたか教えて下さい(涙)

  • 給与からひかれる社会保険料について

    今まであまり気にしてなかったのですが、 今回転職するにあたり、二通りの条件を出されて疑問を感じました。 月給+賞与と年俸制の場合、手取りにするとどっちが得なんでしょう? 数年前より総報酬制が導入されて、実際どうなのか?教えてください。 月給40万円+賞与120万円  年収にすると600万円 年俸制600万円の12分割   月給にすると50万円 総報酬制導入により、年収に占める賞与の割合が高い人ほど負担が増え、低い人は減ると何かで聞いたことがあります。年間の賞与が、標準報酬の約2.4ヵ月分を超えれば負担が多くなり、少なければ減るとも。社会保険料の負担を考え、賞与の支給額、支給回数を再検討している企業もあるとか。 上記の条件だと、年間の手取りはどっちが多いですか?同じですか? どなたか教えてください。

  • 年俸制と月給制について

    タイトルのとおりなのですが、転職を考えています。例えば年に450万円頂けるとして、年俸制で37万5千円×12ヶ月で頂くのと、月給制で28万1250円×12ヶ月+28万1250円×ボーナス4ヶ月で頂くのを比較した場合、税金、健康保健、雇用保険など差し引かれる額の月額、年間総額はどちらが多くなり、損をしますか?(ちなみに残業代は考えず、またボーナスは4ヶ月必ずもらえると仮定して下さい)詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答お願い致します。

  • 年俸と月給

    学生なのですが、企業に入ったときの給与についてわからないことがあったので質問させていただきます。 よく、雇用条件の欄に年俸○○円とか月給○○円といった記載がありますが、これは同等の物とみなして良いのでしょうか。 つまり、残業を考えなかった場合、(年俸=月給×12+ボーナス)という意味で良いのでしょうか。 またこれらは、保険料や税金が差し引かれたもので、実際にもらえる額と見て良いのでしょうか。 くだらない質問ですが、宜しくお願いします。

  • 損しない年俸振り分け選択(12 or 14)

    今居る会社の給与形態は年俸制なのですが 年俸額を12分割か14分割か再度迷っています。 14分割を12分割に変更しようと思っています。 そこで教えて欲しいのです。 現在の設定では14分割にしていて7月12月に+1ヶ月分が「賞与」記入扱いで明細をもらってます。 通常月給・賞与給、共に「健康保険」「厚生年金」「雇用保険」「所得税」と引かれています。 通常月給・賞与給の明細で違うヶ所は、通常月給から住民税を支払っていているのと 通常月給からは手当を含められたカタチ(基本★+手当○+手当●)になってしまっているのですが、賞与明細の方には手当を項目に入れずに賞与額(★○●のトータル額)とされています。 上記のようなカタチでの収入なのですが 14分割から12分割に変更したとしたら トータル的に引かれてしまう額に損してしまいますか?又、年間いくらの差額が生じてきますか? どうか教えてください

  • 年俸制から月給制への変更を迫られて困っています(減収確実!)

    年俸制から月給制への強制的な変更を会社が通告してきました。 社内に年俸制と月給制の2パターンの制度があるのを、月給制に一本化したいというのがその理由とされています。 現状の収入を確保できさえすれば月給制でも問題ないのですが、どうしても納得できないのは、以下のポイントです。 ・賞与は3か月分と仮定し、昨年の年俸額を15で割った金額をまず算出 ・年俸制にはみなしで30時間分の残業代が含まれているものとし、上記から、30時間分の残業代を差しひいた額を月給として提示されているが、 (1)私の昨年の平均残業時間は17時間である。(ちなみに周囲と比べて、業務が少ないということはありません) (2)昨年4月に提示された年俸額ではなく、去年(2006年)1年間の支払額を基準に算出されている (3)賞与は業績に左右されるため、3ヶ月分支給の保障はない (4)入社時、年俸制と月給制の選択権が与えられたにも関わらず、今回一方的に、会社の決めた条件での改定を迫られた (5)給与改定に伴う人事考課でも、悪い評価は受けていないにもかかわらず、会社提示の条件では、昨年と同じ残業時間ならば、収入が下がってしまう(あと13時間/月働くことが同給与維持の最低条件となる) (6)人事考課の結論が今回の給与にどのように反映されているのか、説明を求めたが、返事は「会社が決めたことだから従ってもらう」の繰り返し (7)会社提示の条件だと、あまり残業しない場合、入社時(3年前)の年俸額を下回る。(ちなみに今までは順調に昇給してきました) (8)昨年4月の年俸改定時には、2006年度(2006年4月~2007年3月)の年俸額が提示されたが、今回の給与改訂の計算ベースとなっているのは、それより少ない2006年(2006年1月~2006年12月)の給与総額である 少なくとも、今の年俸額を下回らない収入を確保できる条件で、月給制に移行する方法はないものでしょうか。 この年俸を基準に生活を組み立てていたこともあり、大打撃です。 ご意見とお知恵をお寄せいただければ幸いです。 どうぞよろしくお願い致します。

  • 年俸制の社会保険料

    昨年の11月より年俸制の会社に就職した30代の男性です 年間500万円を18分割(12+3+3) 毎月15日277,000円 8月と12月の25日に838,000円が支給される契約をしました 毎月の給与は支払われましたが、経理のミスで先月の12月25日には138,000円しか支払われませんでした 話し合いの結果、未払いの700,000円は8月25日に合算して支払われるという事になりました この場合、8月25日に支払われることになっている1,538,000円の社会保険料はいくらになるのでしょうか? 年俸制の中で確定している額なら保険料額表から39等級以上になるので85,570円になると思うのですが、それを伝えたところ経理の方は「賞与の計算方法で間違いない」と言われます 賞与の計算方法では175,654円となり9万円ほども多く支払う事になります とても納得がいきませんが、どちらが正解なのでしょうか? 私が正解なら、石頭の経理に間違いと分かってもらう方法はあるのでしょうか? 回答をよろしくお願いいたします

  • 月給制→年俸制により給与が減ってしまいます

    表題の通りなのですが、 月給制から年俸制になるにあたり、給与が減ってしまいます。 減給というわけでも昇給というわけでもなく、月給制が年俸制に変わるだけです。 年俸制になるんだけどこれで(この額で)いいよね?って感じでした。 これは違法ではないのでしょうか? 詳しく書きますと、 今は残業代を満額貰っておりますが、年俸制になるとみなし残業(50時間)になり、 その残業代は丸々年俸に吸収されております。 つまり残業を月に50時間しても、今までの残業をしていない月と給料が同じということです。 現在はボーナスを年2ヶ月もらっておりますが、仮に年俸制にボーナスが考慮されていないとしても、残業を50時間もすればそれを上回る計算になります。 ご意見、よろしくおねがいいたします。

  • 年俸制のしくみ

    初歩的質問ですみません。 これまで給与制だった人が、賞与込みで年俸○○万円と変更になったとします。 その年俸額は、源泉徴収票の「支払額」(最も額面が大きいところ。社会保険など込みの)に一致するという理解は、正しいですか。

  • 年俸制なのになぜ賞与ありにするのか?

    年俸制で多いのは決めた年収額を12ヶ月分で割って毎月支払うという方法だと思います。 つまり、賞与込みで毎月支払うやり方。 でも、賞与を別途支払う形の会社もありますよね? 例えば賞与が年4ヶ月分なら、12ヶ月+4ヶ月で年収額を16ヶ月で割って毎月分と賞与分を分けて支払うやり方。 求人票で年俸制とありながら「賞与あり」とされているものが恐らくそれだと思います。 なんでこんなやり方をする会社があるのでしょうか? 社員としては12ヶ月分で割ってくれた方が毎月の手取りも増えますし、会社としても賞与含んで月一回の支払いだけの方が事務処理も楽ですよね? そもそも賞与ありの年俸制にするなら、最初から普通に月給制にした方が、業績を言い分けに今年は賞与はありませんってことにもできるので会社にとってはそちらの方が都合が良いように見えます。 年俸制は一度決めた金額を下げることはできませんから、その年の業績が悪いからといって、賞与分を支払わないということはできませんよね? 賞与ありの年俸制って誰が得をするの? なぜこんなやり方をするんでしょうか?