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冤罪なのに解放でけいないの?。
テレビのドキュメントでフィリピンで運び屋として知らぬまに利用されていた観光客の日本人が死刑判決をうけて、拘留されているという映像を見ました。その人は現地の言葉がわからずに、促されるままに書面にサインをしてしまい、その書類は「罪を認める」という内容だったそうです。 その為に10年以上拘留されているようです。明らかなとまでは行きませんが本人の不注意もあったでしょうが、冤罪と思われるこの判決を覆させる方法はないのでしょうか?。 日本大使の方も「現地の法律で罰せられるのが国際ルールの前提」と話しており、何か働きかけるのは無理と言っていました。 これは冤罪にはならないのでしょうか?。
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現地の法律で裁くというルールがある以上 それを覆すかどうかも現地の法律に則るしかないと思います・・・。 通常言語が分からない場合通訳が付くことがありますが それも現地の法律次第ですからね。
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- h2go
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回答No.2
冤罪であっても日本の法手続上はまったく何もできない。 親族等が自費(全額自費でなくカンパを頼んでもいいが国費や公費でなくと言う意味)で現地で冤罪を訴え冤罪を現地の法律に乗っ取って認めさせるしかありません。
質問者
お礼
なるほど。 ひどい話ですね。 どうにもならないとは・・・。
お礼
確かに、現地のリサーチをしていなかった自己責任という部分もありますね。 しかし、日本から比べると本当に極端な法律があるものですね。 それだけ、フィリピンでは麻薬が横行しすぎているんでしょうね。