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傷病手当金申請第2回目以降の受給までの期間について(長文で申し訳ございません)

お世話になります。 昨年9月より鬱により休職しております。 昨年12月1日に、第1回目(9~11月分)の傷病手当金の申請をしたところ、 2ヶ月程で(会社の給与支給日に合わせて)支給されました。 第1回目は審査があるため、ある程度の期間が必要であると、会社の方からは言われていたのですが、 第2回目以降はどうなのでしょうか? 期間は短くなるのでしょうか? 再び審査等はあるのでしょうか? ちなみに、今回3月1日に第2回目(12~2月分)の申請をしましたが、 今月中の支給はあり得るのでしょうか? 長文失礼いたしました。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

私も1年近く受け取っていました。 私の場合、すべて社会保険事務所に 直接提出していましたが、申請書提出から振込みまでは、いつも1ヶ月前後で、 1回目と2回目以降でそれほど違いはないように感じました。 2回目以降も審査はあると思います。 政府管掌か、健保組合によっても 違ってくると思われますので、ここで一般的な回答を得ることは 難しいかと思います。

tera2006
質問者

お礼

(「お礼する」のボタンを押していなかったようで、 お礼をしたつもりがされていませんでした。遅くなり申し訳ございません) ご返答ありがとうございます。 2回目以降も審査はあるのですね。 私は健保組合ですが、確かにその組合によって違いますよね。 私が加入している健保組合に確認してみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • zwq06467
  • ベストアンサー率41% (34/82)
回答No.3

現在、傷病手当金を受給しています。 うちの職場は、毎月10日までに申請書を提出すると、月末に振り込まれますよ。 参考までに・・・

tera2006
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 やはり各健保組合でまちまちなのですね。 今日加入している健保組合に連絡してみようと思います。 ありがとうございました。

  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.2

手元に持っていた健保のパンフレットみたいなやつに書いてました。 同一疾病が継続している場合、休み始めた日から3日後(4日目)を1日目として起算し、1年6ヶ月まで傷病手当金が支給されます。 つまり「待機の3日間」は、初回だけです。 その代わり、働いた日も「1年6ヶ月」の中に入りまして、その日数分は支給されませんし、当初の4日目から1年6ヶ月に達すると支給は終わります。 それから、恐らくですが。 間に休日(土日祝日)が入った場合、休日分も傷病手当金が支給されます。 なぜかというと、標準報酬月額の30分の1(に60%をかけたもの)が、支給の単位になるからです。 もしも休日を入れないで計算すると、1ヶ月が30日間で土日が計8日あれば、22日分しか支給されないですから変ですよね? ですから、週休2日の職場の場合、金曜日から休み始めるのと月曜日から休み始めるのとでは、実働日数は1日しか減っていないのに、支給は3日分増えるはずです。 なお、ご存知とは思いますが、「傷病手当金」は勤務先の保険組合の制度ではありますが、「健康保険法」という法律で定められた制度です。 ですから、どこの会社でも同じです。 では、お大事に! (以下、健康保険法より抜粋) (保険給付の方法) 第五十六条  入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、◆傷病手当金◆、埋葬料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給は、その都度、行わなければならない。第百条第二項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給についても、同様とする。 2 ◆傷病手当金◆及び出産手当金の支給は、前項の規定にかかわらず、毎月一定の期日に行うことができる。 第三節 ◆傷病手当金◆、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給 (◆傷病手当金◆) 第九十九条  被保険者が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、◆傷病手当金◆として、一日につき、標準報酬日額(標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をいう。第百二条において同じ。)の百分の六十に相当する金額を支給する。 2 ◆傷病手当金◆の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。

tera2006
質問者

お礼

(「お礼する」のボタンを押していなかったようで、 お礼をしたつもりがされていませんでした。遅くなり申し訳ございません) ご返答ありがとうございます。 健康保険法に関しては、把握しております。 第1回目と第2回目以降受給されるまでの期間が違うのか、知りたかったのです。 質問の仕方が悪かったのかもしれません。申し訳ございません。 丁寧にご返答いただき、ありがとうございました。

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