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カードローンの担保になっている家

夫がギャンブルで多額の借金をしているようです。年々エスカレートしており、離婚を考えています。現在、共有名義の家があります。離婚後は私の名義にして子供達とこのまま暮らしていきたいのですが、家がカードローンの担保になっているのではないかと思われます。離婚して名義を変更するだけでは、担保はそのまま生きているのでしょうか?

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noname#39684
noname#39684
回答No.3

■債務者から外れることはできません。また、抵当権をはずす唯一の方法はご主人が家を担保にしている借金を返すことしかありません。 ■借金の額と家のローン残高、これまでの返済額などから家を手放したほうがよい場合も多いのです。最も大切な点はご主人の借金をあなたが返したり、その借金の担保で自分の責任以上の財産をとられてしまうことを避けることです。 ■担保物権は売却もできません。買い手がつきません。ですから、ご主人には他から借金をしてでも家の担保を外し、慰謝料を現金でもらうことを請求することが一番ですが、そのような生活をしている方は慰謝料を請求しても払えないことがほとんどです。 ■現実的には、早く手を切って出なおすことのほうが早い場合も多々あります。弁護士に相談しましょう。

kyoutomoyuu
質問者

お礼

ありがとうございました。 溜息・・・です。弁護士さんに相談した方が良いですね。 慰藉料は無理としても、担保は外さないと私もずっと返済しなくてはならないんですよね。ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.6

#4です >家を処分して・・・・ ローン残債2000万円 売却価格が1800万円 不足分支払 200万円 家を処分して、不足分を穴埋めしローンを無くすのです 2000万円を借りると利息の累計は1000万円位になります ローンは早めに整理したほうが人生全体で考えると有利です 残債が残っている家を貰うのは、借金を貰うことなのです #5でも書いた通り、貴方の場合は現状を把握して計算しないと良く分かりませんが、一般的には大損になります

kyoutomoyuu
質問者

お礼

ありがとうございました。 バタバタとしていて、お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 いろいろ分からない事だらけで、不安もいっぱいだったのでとても参考になり、気持ち的にも助けられました。 今、弁護士と相談しながら話を進めています。 ありがとうございました。

  • m_inoue
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回答No.5

#4です 最近この掲示板でも質問がありました 「住宅ローンが残っている家を離婚時に貰ったが、元の夫が滞納、売っても返済できない」 住宅ローンの残高と住宅の価値を比較しなければ借金を貰った事になります 通常頭金をよほど入れていないとローン残高の方が多くなります 名義の書き換えも金融機関は渋るでしょう 恐らく、貴方名義にしても担保は抜けません じゃあどうすれば貴方にとって一番良いか? 家の価値、ローン残高、残りの年数、年間返済金額 その他が判らないと何とも言えませんが...。 ローンを完済した時に残るのは「築30年の価値の低い古屋と土地」です ローンを完済していない今の状態は「マイナス価値の借金付き不動産」です

kyoutomoyuu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 そうですよね。よく考えます。 よく、家を処分して・・・と聞きますがそれは売ると言う事なのでしょうか? 実際売れるのかも不安です。登記簿の抵当権は金融公庫だけなのですが・・・。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.4

カードローンは普通、不動産担保を設定しませんよ 担保設定も費用が必要ですから通常の金融機関か事業用資金を借りた時くらいです カードローンだけならそれほど心配は要らないでしょう 権利証は無いのですか? まずは法務局へ行って登記簿を確認しましょう。 ただ、担保が設定されていなくてもご主人が破綻したときは面倒な事になります 名義変更も良いでしょうがローン等は残っていませんか?

kyoutomoyuu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

kyoutomoyuu
質問者

補足

登記簿には、住宅金融公庫の抵当権が付いているだけでした。 ローンはまだまだ残っています。 私も夫と同じくらいの収入はあるのですが、子ども3人いるので、支払っていけるかどうかの不安もあります。 >ただ、担保が設定されていなくてもご主人が破綻したときは面倒な事になります どのような事が考えられますか? また、離婚する際にはどの様な点に注意したらよいのでしょう? 教えて下さいm(_ _"m)

noname#39684
noname#39684
回答No.2

■名義を変更しても担保はなくなりません。十分気をつけてください。このようなケースは離婚では後を絶ちません。 ■つまり: 夫名義の家がローンの担保になっていたとします。離婚の際に慰謝料としてその家をもらい妻の名義にしたとします。夫は離婚後にローンを返済せずふみたおします。そうなると妻名義の家は担保として差し押さえられます。元妻は家も失い、慰謝料ももらえなかったことになります。 ■つまり、家を妻に慰謝料としてあげてしまえば、夫はローンを返さずとも被害は何もなくなり、慰謝料も支払わなくてもよくなり「大もうけ」状態になるのです。 ■実際にこのようにして、担保のついた自宅を慰謝料として名義変更して与え、現金ではない慰謝料の清算をしてしまいます。その後にローンを踏み倒し、自分には何も被害が及ばなくする計画的な離婚ケースがかなりあります。このままだと、全くそのケースです。 ■担保になっている家は慰謝料などとしても、他の理由としても名義変更してはいけません。「借金の名義変更」と同じことです。

kyoutomoyuu
質問者

お礼

ありがとうございました。家は共有名義で、私も債務者なのですが、この場合離婚する時には家は手放すしかないのでしょうか。実際に売却できるのかも不安です。ただ、このままずるずると行くと、借金もどんどん増えていく様で、毎日が不安です。私が債務者から外れる事は可能なのでしょうか?教えて下さい。お願いします。

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.1

>家がカードローンの担保になっているのではないかと思われます。 登記簿を取り寄せて、抵当権が設定されているか、確認しましょう。管轄の法務局に行って、取得してもよいですし、郵送でも入手できるようです。 不動産の登記簿では、住所ではなく、地番が必要になります。地番については、下記参照。 http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/QandA/all/q7.html >離婚して名義を変更するだけでは、担保はそのまま生きているのでしょうか? 抵当権が設定されていた後に、所有権を移転した場合には、抵当権が優先します。 それでは。

kyoutomoyuu
質問者

お礼

ありがとうございます。早速調べてみます。抵当権が優先すると言う事は、離婚して夫が借金を返済できなくなった時には、家には住めなくなってしまうと言う事なのでしょうか?抵当権が設定されていなければ、今からできる事は何かありますか?できれば、家のローンは引き続き私が払ってこのまま家に住めるとベストだと思っているのですが。何かお知恵がありましたら教えて下さい。

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