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選挙公約は、候補者が選挙管理委員会と交わすものではなく、候補者が選挙民と交わすものです。 公約は、実現可能のものもあれば、実現不可能のものもあります。 たとえば、社民党はその選挙で政権を取った時を想定して、マニュフェストをつくっていますが、政権とれるだけの候補者が立候補していません。 言ってみれば、候補者の理想的な政策が、選挙公約という状況が現実ですので、まるっきり逆の議員活動をしないかぎり、公約違反とはならないと思います。現実的には。 国会では、両院の委員会で採決し、本会議で採決して法律が決まります。 すべての議員個人の意見が100%反映される法律はあり得ません。そうであっても困りますから。 大勢で物事を決めるということは、そういうことです。 逆に知事や市町村長など、行政の長を直接選挙で決める場合、選挙公約が実現しやすくなります。
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- cap-a
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公職選挙の公約の不履行は一切不問 と言う都合の良い決まりが日本の法律です。
なーーーーーーーんにもありません。 一応「自分は努力したけど、議会で反対された」という詭弁が立ちますので。 まぁあまりにもひどいと「次回落選」という結末がまっていることもあると言えばありますが・・・。
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