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団地の保証人ってやめられないのですか?

友人が知り合いの団地入居時の保証人に5年ほど前に なったのですがその友人と別の事でトラブルになり  保証人をやめたいそうなのですが 管理しているとこ ろにそれを伝えた所 「次になる人がみつからないと 辞めてもらったら困る」と言われたそうです  どうしても辞めることはできないものなのでしょうか

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  • ベストアンサー
  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.3

 賃貸契約が更新される場合も連帯保証は継続するのが原則です。他の保証人を立てなければ無理と考えます。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/199908.html

その他の回答 (2)

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.2

軽々に答えられない問題ですが、いくつか論点だけアドバイスしたいと思います。 ・連帯保証人か保証人かの違い  連帯保証人は責務が断然違います。 ・契約書に明記された契約期間  1の契約は通常1年ないし2年です。契約期間の満了時 に異議を申し立てれば、契約は解除できるはずです。つまり連帯保証人は、契約者本人が家賃を支払えなければ払う義務を有しているため、契約更新のときに連帯保証しない旨の申し立てる権利を、少なくとも有しているはずです。 ・保証人は誰との契約なのか  保証人は独立して賃貸人(貸す側)と契約してることになるようです。少なくとも今からでも保証人の契約を解除したい意思をもっていることを、相手側(貸す側)に伝えるべきです。その場合ただ伝えたというだけでなく、後で立証できる方法(内容証明郵便など)で伝える必要があります。またその際に賃貸契約をしている本人にも同様の内容を伝える必要があります。 最悪な状態も覚悟して今から必要な準備をするほうが良さそうですね。

noname#210211
noname#210211
回答No.1

保証人の都合でそれをやめることができたら保証人の意味がないでしょう? 保証人とはどういうものかをきちんと認識しなかった当人が悪いとしか言いようがありません。 辞めたいのならば管理側が言っているように「他の人」を探してそれを管理側が認めたらやっと辞めることが可能になります。

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