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遺言書の効力

遺言書についてです。 例えば、祖父が書いた遺言書を、祖母が誤って開封して見てしまった場合、その遺言書はもう無効ですか? それとも、筆跡鑑定などでその遺言書が正しく祖父によって書かれたものだと証明できれば有効でしょうか? 専門知識をお持ちの方、または体験者の方、ご回答をお願いします。 (祖父・祖母とも既に亡くなっている場合とします)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

その遺言書が法的に有効な遺言書であり、公正証書遺言などではなく、自筆証書による遺言である場合は相続が開始した時点で家庭裁判所に検認を行わなければなりません。 この検認をしない場合は過料が課せられることもあります。 しかしながら、この検認を行わない状態で開封したとしても遺言書の効力には影響ありません。

参考URL:
http://www.yuigon-npo.org/will-sheet/handling.htm
pacific_atlantic
質問者

お礼

どうもありがうとうございました。参考になりました。

その他の回答 (1)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

直ちに無効にはなりません。 自筆証書遺言は、必ず裁判所で検認を受けなければならないことになっています。(民法1004条) 検認にて、自筆証書遺言であることが確認できれば、本物の遺言として有効です。 ただ、自筆証書遺言は、きちんと必要な条件を満たしていないと たとえ本人が書いたものであっても無効なので注意が必要です。 (まぁ検認ではそのこともチェックしますが) ちなみに一般論をいえば、遺言書の封を勝手に開けた者にはペナルティがありますが (民法1005条により5万円以下の過料) 今回は既に亡くなっているとのことなので関係ないでしょう。

pacific_atlantic
質問者

お礼

ありがとうございました。やはりどちらにしろ裁判所へ持込む必要があるのですね。

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