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確定申告・バイトに行くのに使った交通費

学生です。 電車でアルバイトに行っていますが、バイト先からは交通費が支払われていません。計算してみると一年で結構な額になっていました。 今回、2箇所から収入があるのと、年末調整を受けていないので、確定申告をするのですが、この自己負担分の交通費を収入から引くことはできないのでしょうか。 稚拙な質問かもしれませんが、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • otbknyan
  • ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.2

バイトでの収入は「報酬」としてもらわない限り「給与」になりますので 給与所得となりますが、その金額は  収入金額(源泉徴収される前の金額)-給与所得控除額=給与所得の金額 この式に当てはめて計算されます。このうち「給与所得控除」の部分が給与 収入者の経費となりまして、最低でも65万円を控除してくれます。 給与所得は事業所得などの他の所得と違い、必要経費を差し引くことは できません。その代わりとして一定の控除額を給与等の収入金額から差し引く ことができるようになっており、交通費もこれに含まれることになって おります。 「給与所得者の特定支出控除」という実際にかかった経費を申告する方法も 確かにありますが、給与所得者でこの控除を使われる方はごくわずかと聞いて います。ほとんどの方が「給与所得控除」を使ったほうが控除(経費)を多く 使える状態になっておりますので。 ですので、給与所得者は「給与所得者の特定支出控除」をつかわないかぎり 自己負担の交通費は残念ながら経費とすることはできません。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1400.htm
woolong
質問者

お礼

わかりやすい説明をありがとうございます。 給与所得者が経費を申告するのはなかなか難しいですね。 教えていただいたサイトをよく読みます。

その他の回答 (1)

  • fitzandnao
  • ベストアンサー率18% (393/2177)
回答No.1

アルバイトは給与所得となりますが、これには経費を考慮した控除がすでにありますから、別に経費で落とすことはできません。

woolong
質問者

お礼

経費を考慮した控除ですか・・・? うーん。 基礎控除のことですか?

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