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特定口座で還付

嫁が株式の特定口座で源泉徴収ありを選択しています。 イートレードから報告書が送られてきましたが、所得金額が133 .695円で源泉徴収が9.356円となっています。 パート収入が516000円あり25800円徴収されています。 25800円については確定申告して還付してもらいますが、株の源泉額は申告すると戻るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.1

パート収入が65万円に及ばないので、基礎控除38万円を株の譲渡益に適用できます。また、株の利益が13万円余りということで、確定申告すれば還付されるはずです。扶養家族にも影響ないはずです。 一緒に確定申告しましょう。給与と株を別々に申告書を出すのは許されません。 国税庁のHPで作成できます。申告書Bを使います。

foxmulder
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございました。

foxmulder
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 税務署から送られてきた申告書はAなのですが、Bでつくりかえて出せばよいのですね。所得は雑?一時? 収入金額欄も記入すべきですよね

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

仮に所得控除としては本人控除38万のみと仮定します。 いま給与収入516,000円から給与所得控除65万を差し引くと給与所得は0円となります。よって25,800円が還付となります。 所得控除の38万については控除できないため、そのまま残ります。 次に株式の譲渡所得ですが、これは133,695円ですね。 この金額は配偶者控除を受けるための制限となる38万以下ですから、確定申告したとしても配偶者控除の対象になります。 また、先の総合課税による所得控除38万が差し引くことができずに残っていますので、それを適用しますと133,695円から38万引きますので、課税譲渡所得は0円になるものと思います。 つまり確定申告時には両方申告するとすべて還付となるでしょう。

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