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クレジットカード決済をした場合の領収書の発行と会計処理について

カード決済を導入している会社です。 10万円分カード決済したから お客様から領収書をほしいといわれました。 そこで、疑問が浮かびました。 弊社はカード会社との取引で 入金の取引をしており 手数料が発生しています。 5%だとすると、 カード会社に手数料5000円支払うわけです。 その手数料が差し引かれて99500円が 入金されます。 でもお客様には 10万円分の領収書をきるのが正しいのか 99500円なのか また印紙はこっちがつけるべきなのかなどです。 ご回答いただければと思います。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • SuperLe
  • ベストアンサー率44% (434/977)
回答No.7

他の方がかかれていますように、額面は10万円の領収書を切手もかまいません。ただし、クレジットカードによる決済ということで、収入印紙を貼る必要はありません。(ちゃんと、但し書きにクレジットカードによる決済ということを書いておく必要はあります) ※99500ですか?95000ですよね。 手数料は、クレジットカード会社とあなたの会社間のはんしですので、お客様には関係ありません。

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  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.6

店頭で10万円の買い物をしてカードで払ったら、10万円の領収書を切りますよね。それと一緒です。 ただし、現金や有価証券を授受していないので、印紙を貼る必要はないでしょう(カード扱いと明記する)。 少なくとも渡しは受け取ったことがないです。 手数料は御社とカード会社の問題なので、精算時に会計処理すればいいでしょう。

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回答No.5

この場合は、10万円の領収書を切ることになり、収入印紙はいりません。(但し書きにクレジットカードにて支払い等現金又は有価証券での支払いでないことを明確する必要があります。そうしないと印紙を貼らなくてはならなくなるからです。) 5%の手数料は、お店とカード会社の間のことでお客さんはお店に10万円分の商品又はサービスを受けているわけですから5%割り引いた料金94,750円(手数料に消費税が掛かるのでお店には94,750円振り込みになることになります)の領収書を発行するのは駄目です。 http://www.osaka.nta.go.jp/tax/pdf/1085538259.pdf http://www.3d-m.jp/qa/zeimu/z_019.htm http://www.yanagisawa-accounting.com/stamp-duty/topics11.htm http://nakagawakaikei.com/zeimu/030721inshi.htm http://www11.ocn.ne.jp/~tax/bangai.html

参考URL:
http://www.osaka.nta.go.jp/tax/pdf/1085538259.pdf
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noname#15601
noname#15601
回答No.4

10万円の領収証に印紙を貼って発行する義務があります。ただし、「クレジットカードにて」と但し書きは書きますけどね。 クレジットカードの利用明細書は、客とクレジットカード会社の借金の記録であって、支払の証拠ではありません。また、クレジットカード会社から客への請求書は借金の取立てであって、あなたの会社が客に役務を提供した証拠ではありません。 客が費用と計上する場合、クレジットカードの理容明細書やカード会社からの請求書だけでは税務署に否認されます。

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  • unos1201
  • ベストアンサー率51% (1110/2159)
回答No.3

>クレジットカード決済における領収書には宛名はお支払い人名、但し書きに「クレジットカード支払い」と記入し印紙が貼られていない「仮払い領収書」の発行となります。 などのように対応している会社や、当初から店頭に >クレジットカード決済の場合には領収書の発行ができませんので、明細書やカード会社から送られてくる請求書を代わりにご使用ください。 などと記載しておくとトラブルを未然に防げます。 いずれにしても、但し書きにクレジット決済とか、クレジットカード支払いと明記し、現金ではないことを明確にして、印紙税を支払わなくても済むように仮払いであることを追加して下さい。 支払いが済むまでは、クレジット会社の所有権ですし、あとはクレジット会社と決済が完全に終了するまではお金の動きとしては売掛金扱いですので、掛け売り上げとして処理した方が安心です。税務調査でも、クレジット払いである書類を残しておくと、無用な調査をされなくて済みます。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

一般に、これは拒否できます。 理由は質問者さんがお考えのとおり、決済額イコール入金額でないこと、印紙税の二重負担などの問題があることなどからです。 そもそも領収証とは、金銭や有価証券などの授受を証する書類です。質問者さんの会社とお客間さまとの間に現金の受け渡しはないのですから、もともと領収証を書くいわれはないのです。 お客様には、カードで決済したときの伝票が渡り、その伝票にはあなたの会社名や商品名なども記入されているのですから、お客様としても不遜はないはずです。 どうしても書けと言われる強情なお客様には、書かざるを得ないかも知れません。 その場合、実際にあなたの会社に入金される金額で書き、クレジット決済であることを明記してかないと、税務上の問題が生じます。 また、印紙はあなたの会社に貼る義務があります。お客様として過剰なサービスを要求するのですから、印紙代実費をお客様に負担してもらってもよいでしょう。

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回答No.1

それは貴社とカード会社の問題、契約だと思うけど。 自分がカード使って、その額面の領収書+印紙くれなければ、困るよね、普通に。 海外なんかだと、カード手数料もあわせて取られるところがあるけど。 だから、10万円+印紙が普通だと思う。だって、それは現金でもらったって、やるわけだから。

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