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第三者行為の届出について

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回答No.1

「第三者行為」とは労災保険の専門用語です。 奥さんのお兄さんとお母さんが車を運転していて事故にあった場合、相手との過失割合に応じて、相手から損害賠償を受けることができますが、もし車の運転が仕事関係で業務上のことであれば、国から労災保険がおり、国が代わって相手側に損害賠償請求を行うという場合があります。その際、被災者であるお兄さんかお母さんが監督署に出す何種類かの書類がありますがそれを指している可能性があります。 もしお兄さんとお母さんは仕事に関係なかったのであれば、相手の方が仕事中であって逆の立場で監督署に申請をしようとしていうのかもしれません。相手にとっての加害者(10:0でない限り相対的なものですから、あくまでも相手から見たときの・・・)であるお兄さんとお母さんは相手の労災申請のために「第三者行為災害報告書」を出してあげる必要があります。 詳しいことは監督署や、自動車保険会社に聞けばわかりますし、ネットでもわんさかヒットしますよ。

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/rousai/ro-3.htm
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