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交通事故の怪我で国民健康保険を使用して治療を受ける、第三者行為届出につ
交通事故の怪我で国民健康保険を使用して治療を受ける、第三者行為届出について悩んでいます。 事故は昨年1月に遭い、私の過失0です。現在、事故から13ヶ月が経過して実通院日数も170日で休業損害も170日になりますが、手術をしないと症状の改善がされないと判断されて4月初旬に手術を受ける様になりました。治療費については事故当初から加害者の保険会社に支払いをして頂いており、手術をする病院では立替をして領収書を保険会社へ渡し返金されるようになっていましたので、今度もそうなりますが手術となると高額になってしまうので保険会社に相談したところ、急に国民健康保険を使えと言う事を言われました。 そこで質問なんですが、事故から13ヶ月、実通院日数170日間、休業損害170日間を考えると自賠責範囲ではなく、すでに任意保険範囲になっていると考えられますが、国民健康保険を使用する第三者行為は可能なんでしょうか?それに任意保険・会社等と言う事で何か保険組合ともめるような事無いでしょうか?一般的に自賠責内であれば被害者に損害賠償が少しでも多く支払えると言う事もあり第三者行為届出を進める事は聞きますが、私の場合は保険会社が言ってみれば損害賠償を少しでも払いたくないと言う事が見えるんですが、こう言う場合は第三者行為届出に応じないといけないのでしょうか?正直、どうしていいか分かりませんので詳しい方や同じ様な経験がある方のご回答を御願いします。
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- n_kamyi
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過失ゼロで自賠責の範囲を超えているのであれば、健康保険を使うメリットはないでしょう。 ご質問者の想像通り、任意保険会社が支出を減らすために指示していることでしょう。 健康保険は被保険者が使用するという意思表示があれば、法的には医療機関は拒否できないので、揉めることはなく使用は可能でしょうが、嫌な顔はされるでしょうね。 現状では、ご質問者にメリットのある話ではないので、保険会社に健康保険を使ったら私に何かメリットあるのですか?と聞いてみましょう。