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保険金の受取人の変更について(ながいきくん)

daiicchanの回答

  • daiicchan
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回答No.1

死亡保険金の場合、契約者が父・被保険者が母で受取人が父なので相続税ではなく、所得税となります。 従って課税対象となり、相続税の控除対象には該当しません。 生存保険金の場合、契約者が父・被保険者が母で受取人が母なので贈与税になるはずです(たぶん) 生存給付金ですから生前贈与になると思いますので、一定金額までは控除対象となります。 契約者変更はできるはずですので、お母さんを契約者に変更すれば 死亡保険金は相続税になり、控除対象になります。 ただし、生存保険金は一時所得となるはずですので、受取人をお父さんに変更して生前贈与の扱いにするほうがいいかもしれませんね。

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