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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:簡易保険を2口にし受取人を2人の名義にした理由は?)

簡易保険を2口にし受取人を2人の名義にした理由は?

このQ&Aのポイント
  • 簡易保険(特別終身保険?)を2口に分け、死亡保険金の受取人を甥と姪にして契約した話を聞いてますが、現在、施設入居中。しかも認知症なので伯母に聞けません。
  • 甥と姪の親は「ただ名義を貸しただけ」と言ってますが、後で相続人に分配してくれるか未定。なお、甥と姪の父親は推定相続人です。
  • 当時の郵便局員に聞くと、甥と姪の親にバレる可能性があるので質問します。

みんなの回答

  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.6

大体ね、おばさん本人が保険に入って 受取人を甥と姪にしたいと思ったんでしょう それを色々文句をつけて金を少しでも分捕りたい気持ちがありありですね だから相続は争族といわれる所以ですね 一人でさびしく暮らしているおばさんの前で、そんな事を言えますか? 質問の前に、歳をとっている、おばさんの気持ちを考えなさい、と言いたいです

  • hide6444
  • ベストアンサー率21% (912/4223)
回答No.5

>生存保険金の受取人の部分が「無指定につき、被保険者 様」の印字に > なってます。当時は被保険者以外でも受取権利があったのでは? >でなければ、「無指定につき」の意味が理解できません。 この点について補足回答しますね。 特別終身の生存保険金については、生存保険金受取人を指定しても被保険者しかだめなので 無指定にする場合が多かったのです。 先ほども書きましたが生存保険金は被保険者のみの受け取りですので指定する必要も ないのですが、保険契約というのは分かりにくいですから、生存保険金も受け取り人指定を する事が出来るというようになっただけです。 契約証書に昔は死亡受取人も書かれていない時代もありましたからね。 指定するか無指定にするかを選択できたと言う意味ですが、生存保険金は結果的には 被保険者に支払われるのでどちらでも良かったのです。

cs220
質問者

お礼

(補足の訂正) 誤)(2)生存保険金の受取人が被保険者(伯母)→「相続税」※非課税枠の500万円を超過しないように。 正)(2)死亡保険金の受取人が甥(1口)姪(1口)→「相続税」※非課税枠の500万円を超過しないように。 また、(1)は甥姪が生存保険金の受取人という前提です。

cs220
質問者

補足

下記、別サイトのQ&Aの中で、プロフィールから郵便局員の回答を見つけました。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1479416214 (抜粋) >特別終身保険(ながいきくんお楽しみ型)1000万契約の場合 >生存保険金の受取人が誰に指定されているのか >生存保険金受取人を他の方にすれば、金額にもよりますが、 >その方が受け取れますが、贈与税の関係も出てきます。 生存保険金の受取人は被相続人が一般的ですが、他の方でも指定可能な内容です。 念の為、かんぽ生命に問い合わせたら、昔も今も生存保険金の受取人を3親等の甥姪に指定可能との回答でした。その場合、110万円以上の生存保険金は贈与税対象になるとの事です。これは税務署が判断するとの事。 【結論】 2口にし受取人を2人の名義にした理由は、 (1)生存保険金の受取人が甥姪→「贈与税」※110万円を超過しないように。 (2)生存保険金の受取人が被保険者(伯母)→「相続税」※非課税枠の500万円を超過しないように。 (1)(2)両方考えられるますが、税に対して素人の伯母はそこまで知らず、 郵便局員の言われるまま契約したと推測されます。

  • hide6444
  • ベストアンサー率21% (912/4223)
回答No.4

ライフプランナーとして回答させて頂きます。 最初に言っておきますが、かんぽは1000万円までしか加入できませんから心配なく。 まずは特別終身保険の生存保険金ですが、今の現状では被保険者が受け取れる状況では ありませんし、ほかの方が受け取る権利は発生しません。あくまでも被保険者のみ 受け取る権利があります。被保険者が生きている証明書を出して被保険者が受け取る 保険金ですからね。勘違いの無いようにして下さい。ですから贈与は発生しません。 最初から受け取らなくてもイイのです。受け取る受け取らないは被保険者の自由です。 それから生存保険金を受け取らなければ死亡保険金に合算になりますので甥と姪が 受け取ります。あくまでも死亡保険金は指定受取人がいればその人のものですから あなた方の相続には関係ありません。どのような経緯で保険の受取人になっていようが 契約に関しては何の関係もありませんから、郵便局は甥と姪にしか死亡保険金は 支払いません。後で相続人に分配してくれるかどうかと言っていますが、それは甥と姪 の自由であって相続人に返す必要はありません。契約上で確定した受取人なのですから 余計な期待はしない事です。 ただし、入院保険金と手術保険金は相続人で均等に受け取ることになっていますから 相続人の全員の戸籍謄本を集めて代表受取人を決めて全員の記名押印の上郵便局で 請求しますし、直ぐに支払ってはくれず、かんぽ書類センターから書類が送られてきてから 郵便局で受け取ることになります。 今回の場合に気を付けて頂きたいのは、入院保険金と手術保険金の受取人と死亡保険金の 受取人が違いますので、必ず先に入院と手術の請求をしてから死亡の保険金請求をして 下さい。 >推定相続人(傍系卑属)が多数いるので、私は伯母の預貯金を含めた相続争いを >心配してます。 心配しているというよりもあなた方相続人の受け取り分を少しでも多くしようと しているように思えますよ。甥姪が受け取る死亡保険金も相続人に分配してくれるのか という考え方が金の亡者の考え方ですからね。私はこのような相続に常に関わった 仕事をしていますので、相続人の心理は簡単に分かります。文章にすれば直ぐに 嘘が読み取れるんです。 >死亡保険金を平等に分配してくれないと不平等になると思います >何の世話も介護もしてない甥と姪に保険金がいくとなると、他の相続人は遺産分割協議書に >同意しないでしょう。既に「死亡受取人の名義を貸しただけ」と言った事実がありますし。 >家庭裁判所での調停になる前に、円満に解決したいのですが、自主的に甥と姪が死亡保険金を >分配してくれる事を期待してます。 これだけのことを他の方にも言っておられるので伯母様のお金を甥や姪に取られたくないと いう気持ちの表れですね。 >簡易保険を2口にし受取人を2人の名義にした理由は? 郵便局員も死亡保険金の死亡時の非課税枠が一人500万円だったから1000万円一つの 契約では非課税枠が使えないと思って2つに分けて2人の受取人にしたのでしょう。 それに、貴女のように伯母様のお金をどうにかして多く受け取ろうとする人が伯母様の 相続人には沢山居るんだろうと伯母様自身が考慮して可愛い甥と姪に結婚するときの 費用にでもして欲しくて分けて契約したのかもしれませんね。 相続になると本当の人間性が表に出るといわれますが貴女方もそうなんですね。 大体、伯母様の財産をあまり気にもしていなければこんなところに質問したりしませんよね。 税金がどうのとか詳しく書いて居るつもりでも、これを伯母様が見たら悲しむでしょうね。 貰えるだけありがたいと思わなければいけないのに本当にあさましいですね。 伯母様が可愛そうですし、大人の争いに巻き込まれそうな甥と姪さんも心配です。 あなた方を見て甥と姪はどのように感じるでしょうね。

cs220
質問者

お礼

補足を編集中に投稿してしまいました。 当時、生存保険金を被保険者以外にも受取権利があったと仮定すれば、 1,000万円を2つにわけないと、200万円の生存保険金となり贈与税の対象となるので、 贈与税と相続税の非課税枠どちらも関係しないよう「500万円×2口」にしたのでは? >「兄弟姉妹はもちろん、甥姪の相続人も同じ気持ち」 「相続人(兄弟姉妹や甥姪)も同じ気持ち」と訂正するところでした。

cs220
質問者

補足

大変、詳しい回答ありがとうございます。質問に対しての回答がでた気がします。 確認の意味を込め、気になった部分のみ補足いたします。 (特別終身保険の生存保険金は) >今の現状では被保険者が受け取れる状況ではありませんし、ほかの方が受け取る権利は >発生しません。あくまでも被保険者のみ受け取る権利があります。 「被保険者が受け取れる状況ではありません」←誤り。 「あくまでも被保険者のみ受け取る権利があります。」←正解。 ですね? でも、手元に別の伯母が昭和63年に契約した特別終身保険(ながいきくん おたのしみ型)の 写しがあるのですが、生存保険金の受取人の部分が「無指定につき、被保険者 様」の印字に なってます。当時は被保険者以外でも受取権利があったのでは? でなければ、「無指定につき」の意味が理解できません。 >郵便局員も死亡保険金の死亡時の非課税枠が一人500万円だったから1000万円一つの >契約では非課税枠が使えないと思って2つに分けて2人の受取人にしたのでしょう。 当時も、「あくまでも被保険者のみ受け取る権利があります」だったのなら理解できますが。 >受け取る受け取らないは被保険者の自由です。 >生存保険金を受け取らなければ死亡保険金に合算になりますので甥と姪が受け取ります。 もし、被保険者が生存保険金を全く受けとらなければ最大500万円の死亡保険金を甥と姪が 各々受けとる事になり、相続税の非課税枠と一致するので理解できます。これが理由でしょうか? >これだけのことを他の方にも言っておられるので伯母様のお金を甥や姪に取られたくないと >いう気持ちの表れですね。 正直、そうです。伯母の兄弟姉妹はもちろん、甥姪の相続人も同じ気持ちだと思います。 欲にからむ事は質問の趣旨から外れるので、この程度にしておきます。 >入院保険金と手術保険金は相続人で均等に受け取ることになっています これは知りませんでした。特約がついてるか不明ですが、 相続人が非常に多く面倒なので、手続きしない可能性はあります。

  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.3

郵便局員がお勧めした経緯については、おばさん自身の考え、意志で 加入した事ですから、あなたや、他の相続人が介入する問題では ないと思います 法的にも、同義的にもどうする事は出来ません また、あなたの書かれている保険の内容では簡易保険の 商品内容とは大きな相違、矛盾があるのと、質問者様自身が 加入している商品ではないために回答は差し控えさせていただきます 次に受け取った死亡保険金ですが、生命保険の死亡保険金の場合 死亡保険金受取人が指定されている場合は、指定相続となり 法定相続人は関与できません 次に、死亡保険金は「みなし相続財産」となり法定相続人以外でも 死亡保険金受取人が受け取る事は出来ますが、相続税については 被相続人(亡くなられた方)のすべての相続財産を一旦合算し 相続税の総額を決定します その後に、受け取った遺産の個別の金額により相続税を案分して 各自が支払います なお、配偶者死亡、子供なし、遺言書なして無くなった場合は 法定相続分で公平に配分されるように法律で決まっていますので もし争いが起きたとしても、その内容に沿った分配 不服な場合は、家庭裁判所での調停で解決しますので 今からご心配には及びません 以上、ご存じかとは思いますが、要らぬ争いを起こさないための 基礎知識です

cs220
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ほぼ内容は理解できますが、ここは匿名のQ&Aサイトですから、回答を差し控える理由がわかりません。 >簡易保険の商品内容とは大きな相違、矛盾 具体的に大きな相違と矛盾は何でしょうか? >死亡保険金受取人が指定されている場合は、指定相続となり >法定相続人は関与できません 死亡保険金受取人の固有財産になるので、おっしゃる通り、法定相続人は関与できません。 また、今回は契約者(保険料を支払う人)と被保険者が同じで、死亡保険金の受取人が異なるので、 死亡保険金は相続税の対象になり、生存保険金は贈与税の対象になるのは調べて知ってます。 各々非課税枠があるので、それを超過しなければ相続税や贈与税の支払い義務は発生しません。 ※1,000万円契約(1口)だと、生存保険金(200万円)となり、110万円以上で贈与税対象。 家庭裁判所での調停になる前に、円満に解決したいのですが、自主的に甥と姪が死亡保険金を 分配してくれる事を期待してます。 No.1の補足にも記載しましたが、伯母が重病で院した時、初めて簡保の生命保険に加入してた 事がわかりました。特約で入院保険と手術保険に加入してる可能性もあり、親族達にいつかバレると思って言わざるを得なかったのかもしれません。これはあくまでも私の想像ですが・・・

回答No.1

「私は伯母の預貯金を含めた相続争いを心配してます。」 相続争いをしようとしているのはあなたでは? 祖母が甥と姪名義にしてるんだったら、あなたは関係ないのでは?なぜ人のお金を奪おうとしてるの?おばあさんが甥と姪にと上げたんだから、あなたは関係ないのでは?

cs220
質問者

補足

回答ありがとうございます。まず一言、相続争いをする気は全くありません。 伯母が重病になって入院した時、保険の話がでて「死亡受取人の名義を貸しただけ」と聞いてるので、当然、保険金は最後は相続人に分配するという意味で受け止めました。存命中に真意を問うと、反感を買うので今は何も言うつもりはありません。 契約上、死亡受取人を3親等以内に指定する必要があったので、郵便局員が甥と姪に名義をかりる ようおすすめした契約内容だと思います。 当時は、受取人を「指定なし」か「(法定)相続人」とする事はできたようですが、相続人が多いので 相続手続きが面倒になるので、そうしたのでしょう。 既に、推定相続人同士で伯母の預貯金は法定相続に従い遺産分割する話をしてますが、 死亡保険金を平等に分配してくれないと不平等になると思います。 何の世話も介護もしてない甥と姪に保険金がいくとなると、他の相続人は遺産分割協議書に 同意しないでしょう。既に「死亡受取人の名義を貸しただけ」と言った事実がありますし。 それより、今回の質問は「2口にし受取人を2人の名義にした理由」についての質問です。 通常なら、死亡受取人は相続権のない甥と姪の名義にはしないでしょう。相続権のある親名義 なら納得できますが、やはり生存保険金の贈与税に関係してるのでしょうか? そちらの回答をお待ちしております。

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