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年金の源泉徴収額(ちょっと長文です)
年金の源泉徴収額について、ちょっと疑問に思ったので質問させていただきます。 自分の親族の話なんですが、年金収入だけなんですが今年はまだ定率減税もあるし、保険料の控除などもあるので還付されると思って、確定申告にいったらしいのですが還付どころか納付になってしまったようなんです。 自分自身は、毎年自分で確定申告をしているので、全く知識がないわけではないので、ちょっと申告書を見せてもらったところどこにも不備がなく計算もあってます。 要は年金の源泉徴収額が少ないんです。 社会保険庁はどのようにして源泉徴収額を算出しているのでしょうか? 確定申告をした場合、年金は雑所得となり税率は10%となります(その人の場合)。だいたい、年金なのに税率が雑所得と一緒というのも納得がいきませんが、まぁそれは現状では仕方のないことですが。。。 長くなってしまいましたが、何故社会保険庁の源泉徴収額が確定申告の税額をかなり下回ることになってしまうのか、ちょっと疑問に思ったので、ご存知の方ご教授いただければと思います。 よろしくお願いします。
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- aoba_chan
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平成17年における所得税法上の源泉徴収税額は、65歳に達する前の場合は、下記のとおりです。 (各支給期の年金支給額-控除額)×10% -(各支給期の年金支給額-控除額)×10%×20% 式の下段がいわゆる定率減税ですね。 65歳になると老齢基礎年金が支給されるようになりますので、控除額を引いた後で一月あたり4.75万円の調整額を足します。通常、二月に一回の支給なので、下記の式になります。 (各支給期の年金支給額-控除額+9.5万円)×10% -(各支給期の年金支給額-控除額+9.5万円)×10%×20% また、控除額は、以下のとおりです。 控除額=(基礎的控除+人的控除)×その支給額の計算の基礎となった月数 基礎的控除は、公的年金等控除により算出される額で、 支給年金額の月割額×25%×6.5万円 となり、上限額は13.5万円(65歳未満の場合、9万円)です。 人的控除は、障害者控除(本人、配偶者含む扶養者:特別・一般の区別あり)、配偶者控除(配偶者:70歳以上なら老年者控除も追加)、扶養控除(配偶者以外の扶養者:70歳以上なら老年者控除も追加、16歳から22歳なら特定扶養控除に該当)があります。名称はうろ覚えですが。 さて、源泉徴収税額で不足が生じたということになると、考えられることは3点です。 1点目は、10月ごろに提出する扶養親族等申告書の控除内容に記載誤りがあったことです。つまり、扶養に入れられない者を扶養者として申告していた、普通障害の社を特別障害者として申告していた、内縁の奥さんを配偶者として申告していた、などが上げられます。 2点目は、老齢厚生年金と退職共済年金の2種類以上の年金を有していて、それぞれの支給元(社会保険庁と共済組合)の2箇所に扶養親族申告書を提出してしまったことです。上記の控除は、その者の所得の総額に対して適用されるものなので、両方に提出してしまうと二重に控除を受けたこととなってしまい、不足が生じます。 3点目は、上記2点目と似ていますが、前々年(つまり平成16年)12月までの間にどちらかにお勤めになっていて、その勤め先のほうに「平成17年分給与所得者の扶養親族等申告書」を提出していたが、退職後に「平成17年分公的年金受給者に係る扶養親族等申告書」を提出してしまったこと。この場合も二重に控除を受けてしまったことになります。 以上です。
- walkingdic
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>社会保険庁はどのようにして源泉徴収額を算出しているのでしょうか? 源泉徴収税額は社会保険庁が決めているのではなく国税庁です。 具体的内容は、 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/04/01.htm をご覧下さい。(国税庁のサイトです) >だいたい、年金なのに税率が雑所得と一緒というのも納得がいきませんが 公的年金の場合には、雑所得の計算で公的年金等控除というものがあります。この控除金額は改正により縮小されたとはいえ依然として非常に大きいです。 ですからその後の税率は同じでも優遇していることに違いはありません。 源泉徴収税額が納税額より少なくなるというのは特段に不思議なことでもなく、色んな事情で起こりえる話ですから、それをもっておかしいとすることは出来ません。
補足
質問の仕方が悪かったようで、すいません。 源泉徴収額を決めてるのは、国税庁ですがその税率をみながら。。。。最近ではコンピュータで出すんでしょうが、そのときの社会保険庁での計算方法が知りたかったんです。ただの疑問です。どうやって計算してるのかしら?ぐらいな疑問です。 丁寧なご回答を頂いたのに、すいません。
お礼
質問の仕方が悪かったようで、すいません。 源泉徴収額を決めてるのは、国税庁ですがその税率をみながら。。。。最近ではコンピュータで出すんでしょうが、そのときの社会保険庁での計算方法が知りたかったんです。ただの疑問です。どうやって計算してるのかしら?ぐらいな疑問です。 丁寧なご回答を頂いたのに、すいません。 後半の3点は大変参考になりました。有難うございます。