• 締切済み

事務所賃貸借契約書

事務所を賃借しています。 事前通告なしに賃貸借の期間満了の日に明渡した場合の事で質問です。 賃貸借契約書では、下記のようになっているのですが、 家主は第9条及び第14条を主張し、三ヶ月分の賃料を要求する権利は有るでしょうか? 事務所賃貸借契約書 第1条、賃貸借の期間は16年2月15日より18年2月14日迄 但し期間満了の場合、必要あれば当事者合議の上、本契約を 更新することもできる。 第9条、双方の都合により本契約を解除するときは借主においては 三ヶ月前に貸主においては六ヶ月前に互いに通告し、 第14条、万一借主の都合に依り解約通告が三ヶ月前にない場合は 三ヶ月分の賃料を支払うこととす。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

法律カテゴリの方が適切かと思いますが……。 そもそも、退去=契約終了ではありませんね。 契約締結から入居まではタイムラグがありますが、大家が「入居していないから、まだ契約は有効ではない」などと言って、別の人と契約したら変ですよね。 同様に、退去という事実をもって契約解除であると主張することはできません。 契約を終了させるという意思表示が必要です。 借地借家法第26条第1項に、こういう規定があります。 〉当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知……をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。 「当事者」ですから、賃借人も対象です。6ヶ月前までに通知しなければ、契約が法定更新されたことになり、中途解約の扱いになってしまいます。

sanwaop
質問者

お礼

回答有り難う御座いました。

関連するQ&A

  • 「建物賃貸借契約(事務所)」の契約解除について

    「建物賃貸借契約(事務所)」の契約解除についてご質問させて頂きます。 標記建物賃貸借契約に関し、契約期限を2年と定め締結致しておりましたが、今般、借地借家法第27条(解約による建物賃貸借の終了)に基づき、契約満了以前(半年以上前)に書留内容証明郵便にて、当該契約の満了を以て契約を解除(終了)すべく、借主側へ通知致しております。そこでご質問ですが、 1.法律的に、この契約期間切れを以ての解約(通知)は、借主に対し   「有効(対抗力)」になるでしょうか? 2.現在、契約切れの状態で賃借人(借主)は、据え置き賃料(家賃)   を払い、当該貸室からは退室しておりませんが、この場合「不法入   室」状態といえるでしょうか? 以上、貸主の当方と致しましては、法的手続き?を踏んで解約通知をしたわけですが、今後、相手又はその代理人(弁護士)から反論があるとしたら、どの様な反論が考えられるでしょうか? また、その対応(対策)案が御座いましたら、お教え願えたら幸いです。 以上、宜しくお願いします。 

  • 定期借家契約 期限過ぎた場合の効力

    借家契約で、期限を過ぎた場合の効力 貸家業をする立場からの質問です。下記の文言で定期借家契約をしました。そして、契約期間の3年が過ぎ、当初契約時から数えて4年過ぎた2016年3月1日になって、「今から8ヶ月後に家を明け渡して欲しい」旨の通知を借主にした場合の質問です。   ↓ 契約書の関係部分 物件名:○○○○○○○○(専用1戸建て住宅、賃貸借面積300m2) 第1条(契約の締結) 1.賃貸人及び賃借人は、上記の物件(以下、本物件 という)について、以下の条項により借地借家法(以下「法」という)第38条に規定する定期建物賃貸借契約による賃貸借契約(以下「本契約」という)を締結する。 2.本契約については、法第26条(賃貸借契約の更新に関する規定)、第28条(更新拒絶の要件に関する規定)及び第29条第1項(期間1年未満の賃貸借を期間の定めのない賃貸借とみなす規定)の適用はなく、契約の更新はない。 第2条(期限) 1.本契約の期間は 2012年3月1日 より 2015年2月28日 まで 2.本契約は、前項の規定する期間の満了により終了する。賃借人は、改めて賃貸人との間で本物件に関する再契約を締結した場合を除き、期間満了時に本物件を明け渡さなければならない。 3.賃貸人は、契約期間が1年以上の場合には、第1項に規定する期間の満了の1年前から6ヶ月前までの間(以下「通知期間)という)に賃借人に対し、期間の満了により本契約が終了する旨を書面によって通知をしなければ、本契約の終了を賃借人に主張することが出来ず、賃借人は、第1項に規定する期間の満了後においても、本物件を引き続き賃借することができる。但し、賃貸人が通知期間の経過後賃借人に対し期間の満了により本契約が終了する旨の通知した場合においては、その通知の日から6ヶ月を経過した日に本契約は終了する。 4.賃借人は本契約締結後、賃貸借期間開始前日までの間は違約金として、賃料の1ヶ月相当額を賃貸人支払うことにより本契約を解除することができる。この場合、賃貸人は遅滞なく受領済の賃料、礼金および敷金を無利息にて賃借人に返還する。 以後、25条まであるが省略。 以上、契約書の関係部分 ■質問1.第2条1項の期限を過ぎた2015年3月1日以降も契約内容全体が有効ですか? それとも第2条4.項だけは有効でなくなりますか? つまり、借家人が明け渡し前日に解約してきても、借家人に違約金の支払い義務は発生しなくなりますか? ■質問2.家主がこの契約をし続けることを望んだ場合、再契約を交わすことなく放置しておいても家主に不利になる問題は生じませんか?

  • 定期建物賃貸借契約について質問です。

    定期建物賃貸借契約について質問です。 定期賃貸借の場合、その契約期間が終了した時点で完全に契約は終了するものと理解いたしております。そこでご質問ですが、 1.例えば、建物定期賃貸借契約期間を2年間と定めた場合、2年間の満了を以て終了する訳   ですが、同じ賃借人と、新たに、建物定期賃貸借契約を締結し直すことは問題無いでし   ょうか? 2.初回の建物定期賃貸借契約募集の際に、その様な特約(契約期間満了後、新たに、建物   定期賃貸借契約を締結し直すこと)を書き入れることは問題無いでしょうか? 以上、ご回答宜しくお願いします。

  • 賃貸借契約の更新契約について

    契約期間を5年として土地を借りていましたが、うっかりして更新を忘れ昨年の3月で契約期間が切れてしまいました。尚、契約が切れていることをしらなかったので今年度分の賃借料は支払ってしまったのですが、さかのぼって契約しなおさなければならないでしょうか。 また、契約期間が5年とすると、5年ごとに契約しなおさなければ(契約書を交わさなければ)ならないのでしょうか。よろしくご教授ください。 ちなみに契約書の賃貸借期間の項目には以下のように記載されています。 この賃貸借期間は、この契約締結の日から起算して5年間とする。 平成○年4月1日から平成○年3月31日 2.前項に定める賃貸借期間満了前に双方から特に申し出がない場合においては、更に引き続き同一条件により契約期間の更新をしたるものとする。

  • 賃貸借契約の手付金

    貸家の賃貸借契約の際の話です。 賃貸借の仲介業者は「手付金」とは、借主から入居キャンセルを申し出れば、手付金は放棄するもの、というのが一般常識であると思い、契約書等にも記載はなく、口頭での説明も怠っていました。 借主も別段質問することもなく、手付金を支払い、領収書を受け取りました。 その領収書にも手付に関する説明事項はありません。 その後契約書を作成し、契約書は借主と仲介業者の手元にあります。 この場合、この段階で、借主が契約をキャンセルし手付金を返還して欲しいと主張した場合、手付金を預かっている仲介業者は返還しなければならないのでしょうか?

  • 建物賃貸借契約の敷金について(長文ですいません)

    ちょっとややこやしいお話なのですが、よろしくお願い致します。 A(賃貸人)とB(賃借人)の間で建物賃貸借契約があります。 10月中にはその契約を解除しようと考えています。 ここでちょっと問題がでてきたんです。 もともと更地はあり、この更地をAが借りました。 更地にAが建物を建て、その建物をBに貸したという 契約なのですが、建物のお金は(2)にある BがAに支払った敷金で建てたようなのです。 それでAに解除を申しいれた所、更地にして返して欲しい と言われたのです。 そうなると建物の解体などでお金がかかりますよね。 それでBはAに支払った敷金を全部とは言わないが 返却して欲しいと言ったのです。 そしたらAは敷金の事はは知らないと言ってきたのです。 いったいどういう事なのでしょうか? 下記に契約書の内容を一部書きます。 Aはその所有する建物をBに賃貸した。 (1)賃貸借の期間は2年間とする。   この場合2年を過ぎるとどうなるのでしょうか? (2)賃貸敷金としてBはAにお金を支払った。   契約を解除したらある程度の   敷金は戻ってくるのでしょうか? (3)賃貸借契約満了後又は賃貸借契約解除後は、本件建物を 原状に回復し明け渡さなければならない。賃貸借期間満 了後又は賃貸借契約解除後本件建物の明け渡しに至るま では、1ヶ月賃料の倍額の金員をその日数に応じて賠償 金として支払うものとする。   原状に回復にかかった費用は、自己負担ですか?   賠償金とはどういう事で? その他賃料として毎月一定の金額を支払っています。 一度支払いが出来なかったのですが、これはなんらかの ペナルティになるのですか? 結局建物は今現状、誰の物なんでしょうか? ご意見よろしくお願いします。

  • 建物賃貸借契約の文面

    零細企業を営んでいます。 自宅の一部を事務所として使用することにしました。 そこで、わたくし個人と会社との賃貸借を結ぶことにし、 建物賃貸借契約を作成しています。 インターネット上で、見つけることができる契約書のひな形には、 「第4条 乙は、本契約締結と同時に、甲に対し、敷金として  金○万円を差し入れる。」とあります。 敷金の収受は行わないこととしたいのですが、 上記の文面をどのように変えればいいでしょうか?

  • 土地建物賃貸借契約書作成について

    不動産管理業です。 平成23年に土地建物賃貸借契約をしている不動産があります。 契約書の管理がずさんだったため、もともとの契約書が双方にない状態です。「覚書」の契約はありますのでこれを基にこの度契約書を作り直すことになりました。 以下司法書士さんが契約書の案を作られました。 以下①~②についてご教示いただければと存じます。 ①賃貸借の期間について 1)期間 令和○年○月○日から 満○年間  いつまでとは決まっていない場合は記載なしでよいのでしょうか。 ②建物登記情報はセンター建物(10番1)と新センター建物(10番2)となっています。 建物全体を貸せています。賃料の内訳表として建物毎に賃料は分けた方がいいでしょうか。但し駐車場は当時の担当者の話し合いで賃料に含まれた金額になっています。 または全体を貸せているので賃貸借物件の表示として坪数を記載しておけばよいでしょうか。 よろしくお願い申し上げます。  

  • 賃貸借契約書の内容に関しての質問です。

    賃貸借契約書の内容に関しての質問です。 こんにちは。お世話になります。 今度、部屋を借りる事になり、賃貸借契約書が 送られてきたので、中身を確認しています。 その中に書かれている事で何点か質問があります。 (1)解約予告期間 1ヶ月  解約は書面にて通知。  とあるのですが、これは1ヶ月前までに  書面にて解約の意思をしかるべきところに  伝えればいいという事なのでしょうか?  ※書面とは、自分の手書きでしょうか?   それとも決められたフォーマットみたいなのが   あるのでしょうか? (2)規約書の最後の方に「初回契約は2年間、以後2年毎の  再契約型の定期借家契約」とあるのですが、  契約書の一番最初に「更新のない住居用定期建物賃貸借契約を  締結した。・・・・」  と記載があり、  別用紙に、  「借地借家法第38条第2項の規定に基づく書面」  とあって、  それには「賃貸の契約は更新がなく、  期間の満了により賃貸借は終了しますので、賃貸人は期間の満了  の日までに、下記建物を明け渡さなければなりません。」  とあり、2年間の契約期間が記載されています。  賃貸申し込み時に2年しか住めないとは聞いてはいませんし、  又2年ごとの更新とも聞いていません。  ただ、申し込み時頂いた書類を良く見てみると  契約年数:24ヶ月とあります。 (3)更新型の賃貸の場合、更新する度に礼金、保証金が  必要なのでしょうか?  又その度に賃貸借契約書も書くのでしょうか?  実は部屋を借りるのが初めてで、  担当者からも今のところ、上記についての説明がなく  不安に思っています。    担当者に聞けば良い事なのかもしれませんが・・・  よかったら詳しい方教えて下さいませんか?    長い文章を読んで下さりありがとうございます。  どうか、よろしくお願いします。     

  • 駐車場の賃貸借契約

    法人契約なのですが、駐車場(施設)の一区画の一時使用賃貸借契約書を締結し、 賃借した区画に建物を建てて(プレハブを設置)駐車場以外の目的で使用する場合は (相手方は承諾済み)土地を賃借しているとみなされるのでしょうか。それとも駐車場を 賃借しているとみなされるのでしょうか。 ちなみにその区画は、掘削し、建築申請を行ないます。 土地の賃貸借であれば、印紙税¥200、賃料は消費税抜き 施設の賃貸借であれば、印紙税なし、賃料は消費税込み という扱いになるかと思います。 相手方のがどのように判断しているかで決まるのでしょうか。 ご教授ください。よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう