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賃貸契約について
賃貸住宅の退去のことです。 保証金40万円、家主30万円敷引き、私10万円返還という契約です。 予想外に修繕費がかかり、10万円も返ってこないということはあるようですが、どんなにきれいに使っていて修繕費がかからなくても10万円以上は返ってこないものなのでしょうか? 保証金というものがよくわかっておらず、すいませんがどなたか教えてください。お願いします。
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- malehorse
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あなたが大家さんに預けたという保証金40万円は、名目は保証金となっていても、それは敷金ということです。その敷金は、賃貸借契約を解除して、賃借人・この場合は質問者のあなたのことです・が賃借している物件を大家さんに返還する場合、その賃借物件に対して、あなたが特別に故意や重大な過失によりその賃貸借している物件を、損壊したとかの損害などを与えていないか、または、賃貸借期間の間に自然的に損耗・たとえば畳が変色したとか壁のクロスが変色したとかなどの修復費用を賃借人であるあなたが負担します、という特約をしていない限り、全額の40万円を大家さんから帰して貰う事が出来る、ということです。それで「お預けした40万円を返してください」と大家さんに言ってもよい返事がもらえない場合には、「裁判所に訴えますよ」といえばよいのです。もし仮に裁判になった場合には裁判ではあなたが必ず勝ちます。それは既にそのような裁判はあなたのような立場の人が訴えて判決が下りていて、「保証金全額返しなさい」という判決が確定しているからです。そのことは、仲介した不動産業者や、たいていの大家さんは知っていますから、「裁判所に訴えますよ」というと保証金は全額返っててくるのです。ためしにそのように言って見たらよいですよ。
- malehorse
- ベストアンサー率51% (17/33)
保証金 【ほしょうきん】 -------------------------------------------------------------------------------- 契約を守ることを担保するために支払うお金を一般に保証金という。契約終了後に無利息で返還されるのが普通。全額返還せず1~3割償却されるケースもある。不動産の世界では、敷金とほぼ同じ意味。貸家の場合、関東方面では敷金、関西方面では保証金という言葉を使う(ビル等の場合は関東でも保証金)。貸家の保証金の相場は家賃の3~10か月分。借地の場合、普通借地権では権利金、定期借地権では保証金の割合が高い。 上記のように保証金は敷金と同じで、賃借人に故意や重大な過失により賃借していた部分に特に損傷を与えていないか賃貸契約書上賃貸借期間の自然消耗といえる部分について退去時に賃借人の負担で改修する旨の特約をしていない限り、その保証金・つまり敷金は全額返還されます。大家さんがそれを渋る場合は、「全額(40万円)を返さないのなら裁判をしますよ」といえば必ず返してくれます。最近の判例では全額返還する義務が確定しています。安心して全額・この場合には40万円を返還するように言うべきです。必ず返還されます。
お礼
ご丁寧にありがとうございます! malehorseさんと6dou_rinneさんの回答は少し違うようで混乱しています… 敷引30万とされていても、故意または過失による損害等が特になく修繕費がかからなかった場合、全額返していただけるということで良かったでしょうか? 理解力が乏しくてすいません…
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
保証金と言うのは家賃を滞納したときにそこから差し引けるように(夜逃げされてもとりはぐれないように)都市いう形で預けておくお金ですが、敷金と言うところもあります。 ここで敷引30万円と言うことは退去時に補償金から30万円は惹かれてしまうので借主には10万円しかかえって来ません。 ただ、敷引をとる以上、自然消耗などは当然に家賃や敷引に含まれるはずなので故意や不注意で壊した場合以外は修繕費は取られないはずですが、あれこれととろうとする大家も多いようです。
お礼
早速の回答ありがとうございます! ということは、やはり最大でも10万円しか返ってこないのですね…;難しいですね色々と。
お礼
わかりやすく書いていただいてありがとうございました! ぜひ、参考にさせていただきます*