• 締切済み

民事再生法

いつもお世話になっております。今回、会社が大変なことになりましたのでアドバイスいただきたく思います。まず状況は私は父と母三人で株式会社をしております。うまく経営がいかず負債もかなりあります。運転資金でうまくいかず銀行から融資を相談しているところでした。(なんとか保証協会の保証が受けれそうです)そんな時、売り先の会社が民事再生法をするとFAXがきました。そこはうちの会社の月の売り上げで1割を占める会社でした。売掛金が430万円あるそうです。手形を割っていますので買い戻さなくてはならないそうですが、その資金がありません。倒産防止協会は加入3年で5000円の掛け金だそうです。倒産の可能性がかなり高いので家族で生きる気力をなくしております。明日明後日休みですので父が考え込んで自殺しないか不安です。そこで質問ですが過去ログでいろいろ見ましたが優先債権というものがありますがこれはどのようなものでしょうか?どのように申請?などしたら良いのでしょうか?何か他に良いアドバイスありましたらお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

民事再生法122条に一般優先債権について規定しています。 122条1項:一般の先取特権その他一般の優先権がある債権(共益債権であるものを除く。)は、一般優先債権とする。 122条2項:一般優先債権は、再生手続によらないで、随時弁済する。 たとえば、雇人の給料や日用品の供給に関する費用(民法306条)は一般の先取特権として、優先的に弁済を受けることができます。 あなたが有する売掛金が一般優先債権にあたるかどうかは再生債務者(売掛先の会社が民事再生の申し立てをした場合に、その会社はこう呼ばれます。)の判断になりますので、ここでは明言を避けたいと思います。 なお、特に申請しなくても、再生債務者の方で一般優先債権(または共益債権)として認めれば、随時弁済の対象となります。

  • m1111
  • ベストアンサー率45% (20/44)
回答No.1

こんばんわ。  過去ログで優先債権というのをみたというのですが、破産手続きでの優先債権でしょうか?破産手続きの中での優先債権は、破産した会社で働いていた従業員に対しての未払いの給料(他に解雇予告手当など)があたります。言葉通り、破産者に財産があった場合、財産を換価して、そのお金を優先債権を持った人に優先して払います。  質問を読む限り、あなたの会社は売掛金を持っているようなので優先債権でなく、一般債権のように思えます。  ところで、民事再生手続は破産手続とは違います。相手の会社が民事再生手続をとったのをFAXで知ったということですが、差出人はその会社でしょうか?代理人弁護士でしょうか?再生手続を裁判所に申し立てたのであれば、代理人弁護士がついていると思いますので、そちらに相談されてはどうでしょうか?または、裁判所でも手続きの概要は説明してくれます。  家族で悩んでいるようですが、冷静になり、まずきちんと相手の会社の状況を知るべきだと思います。その上で今後どうしていくか考えてみてはどうですか。  民事再生のことは詳しくないのでよくわかりませんが少しでも参考になればうれしいです。大変だと思いますが頑張ってください!  

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