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事故の際、内職は損害は保障してくれる?

IFA_sinseikiの回答

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回答No.1

内職とはいえ、得られるべき収入が得られなくなったことに対する賠償は、当然請求できます。 要は、その収入を証明出来ることが重要です。 確定申告の写しや納税証明、受注書などがあれば当然認められます。 ただし、制作物(完成品)の販売の場合は難しいかも知れません。 不定期な受注も、得られたであろう収入に当たらないことが多いからです。 キャンセルの場合も、完成後に販売出来ると判断されますので、制作費の請求は難しいでしょう。

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