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国保の保険料
noname#24736の回答
国民健康保険料は前年の1月から12月の収入をもとに計算し、それに均等割り家族割り(家族がいる場合)などを加算して決定されます。 今まで会社で2ケ月以上社会保険(健康保険と厚生年金)に加入していた場合は、任意継続という制度があります。 これは、今までの健康保険に最長2年間だけ継続して加入できる制度で、病院での自己負担は本人2割で、国民健康保険の3割負担よりも有利です(近い将来3割に変わる予定です)。 ただし、会社で負担していた保険料も自分で負担しますから、保険料は今までの約2倍になります。 ただ、前年の収入によっては国民健康保険よりも任意継続の方が安い場合がありますから、市役所に電話で問い合わせれば保険料を計算してもらえますから、安い方に加入された方がよろしいでしょう。 ただ、次年度は収入が減った場合には、国民健康保険の方が安くなりますから、翌年も市役所に問い合わせて、安い方を選択してください。この場合は、任意継続を脱退して国保に切り替えることになります。 任意継続に加入するには、退職後20日以内に社会保険事務所か健康保険組合で手続きをするか、会社の担当者に手続きを依頼します。 また、退職した場合には、厚生年金も1号被保険者に変更の手続きをして、月額13300円の保険料を支払うことになります。 手続きには、市役所へ会社の退職証明書か社会保険資格喪失届のコピー・印鑑・年金手帳を持参します。
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