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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続時精算課税)

相続時精算課税についての疑問

walkingdicの回答

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  • walkingdic
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回答No.2

>私の場合、2500万円以上の贈与を受ける予定はありません。 >(贈与者の資産総額を越えますので有り得ないもので・・・) >この場合は、特例を受けるメリットは何かありますでしょうか。 特例を受けた場合の1000万非課税枠は本則の2500万とは別であることはご存知と思いますが、一番のメリットは、本則の2500万による贈与は、相続時に相続財産として課税対象なのに対して、特例1000万は完全非課税という点です。 ご質問の場合ですと1100万のうち、1000万特例とすると、将来相続発生時に相続財産として加える金額は100万になります。 このメリットがあるのは贈与者の相続財産が相続税がかかるほどある場合に限られます。 相続税は基礎控除で5000万、相続人一人当たり1000万の非課税枠があるので、庶民的な人であればそもそも相続税はかかりませんから、特例を受けるメリットはないことになります。 ただ土地とか株とか将来変動して財産になる可能性のあるものをお持ちであるとか、母親の親からの相続で資産が増える可能性があるとか、そういうことが考えられるのであれば、特例を受けておいた方がよいという考えもあります。 ただ必要書類となる建物登記簿は一通1000円かかりますのでそれとのバランスでしょう。 (住宅ローン減税を受けるのであれば建物登記簿はどのみち必要なので、単にコピーして原本は所得税確定申告に添付と記せば書類費用もかかりませんから、受けておくに越したことはありません。 >あと一点、申告書第二表の財産の明細に記載する細目について教えてください。 >贈与者より振込みで、私の普通預金に振込入金で贈与を受けました。 3つのマスについて左から、 「現金及び預貯金等」、空欄のままとする、「現金」(住宅取得等資金) と記入してください。 住宅特例を使わないのであれば”(住宅取得等資金)”は不用です。 では。

gutoku2
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の欲する情報を網羅しております。なんとお礼をしてよろしいやら。 兎に角、ありがとうございました。

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