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重要事項説明書の告知義務の範囲(いわくつき物件)
去年、築4年の中古戸建を購入したんですがいわゆるいわくつき物件でした。その土地に昔建っていた建物は、火災で焼け、逃げ遅れた人がひとり亡くなったそうです。 その後、その土地は更地になり、3分割させて売りに出され、そのうちの1つが我が家が購入した戸建なのですが、購入の意思表示をする前に、仲介業者に死者が出た家を確認したところ「昔のことなのでわからない」「この家ではないようだ」というような事を言っていました。 人が亡くなったのがこの土地でなければ、火災があったくらいでは、気にならないし魅力的な値段だったので、購入の意思表示をました。 最近近所の方から、火災のとき人が亡くなったのがこの土地であるということを聞き、驚くとともに怒りを覚えました。 そこで、火災の後の更地から売主に家を売却した業者に電話をし、「その事実(火事による死者が出たこと)を知っていたか?」と聞くと「重要事項説明書にその事実が記載されている」との回答を得ました。 我が家が契約を交わしたときの重要事項説明書には「火災禍があった」としか記入されていません。なおかつ、人が亡くなったのがこの土地であったことは、一切聞いておりません。 更地から売主にその家を売った業者も、「後の業者同士の付き合いに差し障るし、我が家とは直接の関係がないので」と重要事項説明書の提出には応じてもらえなさそうで、そもそも「中古物件になった状態で法律的にそこまでの告知義務(昔、その土地で火災により死者が出たこと)があるのか、確認したほうがよいのではないか?」と言われました。 仲介業者や売主には不信感を持っているため(なにか手を講じられそう)まだ、このことは伝えていません。 できれば、契約を解除するか、仲介業者に購入価格+諸費用で買い取ってもらうか、損害賠償を請求したいのですが、可能でしょうか?どうぞよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
このような判例があり、勝訴は困難かと思います。 考え方ですが、 1.そこで、火事があったのがイヤなのか 2.そこで、火事があり、焼け出された人が病院で死んだからイヤなのか 3.そこで火事があり、建物内で焼死者があったからイヤなのか 4.そこで火事があり、焼死者があったはずなのに遺体が発見されてないからイヤなのか ご質問の内容では3だと思うのですが、真相は2かもしれません。私も自殺者があった、という噂の物件の仲介依頼を受けた時、所有者に真相をお尋ねしたところ、実は病死で、発見されるまで数日あった(1人暮らしの為発見が遅れた)ということが分かりました。 無責任な!と思われるかも知れませんが、もし、真相が3であっても2であったと思い込む方が良いと思います。 余談ですが、亡父は消防士でした。停年まで勤めましたが、仮に火災現場で斃れて、その跡地に建築された建物の所有者の方が、そんな悩みを持たれたと勝手に想像してお答えしました。
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私の知識も曖昧なので間違っていたらごめんなさい。 一度他の人間が間に入った物件は、自殺などの告知義務 はなくなる、ということをよく聞きます。 つまり自殺などのいわく付物件で、業者が買い取って 3ヶ月くらい社員を住まわせて、そして売却すれば、 もうその事項は告知義務ではなくなるということで、 不動産業者はよくやると聞いてます。 ご質問の場合、火災のあったときの持ち主から他の人に 売却している、つまり間にもう別の所有者が入っている のであれば、今回の買主である質問者さまに告知する義務 はなくなっている・・という考え方をすると思います。 だからよく、中古物件を買うときは、重要事項説明書だけ ではなく、他のことも含めて、近所の人などにその家の ことは聞いたほうがよい、と言われるのです。 つまり自分で調べる問題であると考えられるのではないで しょうか。
お礼
さっそくのお返事ありがとうございます。 そうですね...仲介業者は地元で長い間商売をしているので、あからさまに法に触れるような商売をすることは考え辛いと思います。 その辺は、購入者である我が家がもっと掘り込んで調べるべきだったのでしょうが、周辺環境を調べるため契約日の延期を申し出たのですが、「そんなことなら次の人に売る」と言われ...共働きのため、近所の人に聞き込みをする時間もありませんでした。ありがとうございました。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 この土地で人が亡くなったと聞いた当初は動揺しましたが、おっしゃるとおり、「なくなられた方は、病院で死んだのだ」と思うようにしようと思います。百戦練磨の不動産屋を相手に騒いでも、疲れるだけのような気がします(苦笑)契約の時も、なにかと大変でしたから。幸いローン残債も300万円程度ですので、完済した後、この家について考えたいと思います。暖かいお言葉ありがとうございました。