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併合訴訟の場合の価額の算定

businesslawyerの回答

回答No.3

通常の民事訴訟であれば、今まで述べた通りです。例えば、1000万円の貸金返還請求訴訟において、100万円の弁護士費用がかかった場合には、「訴訟額」は1000万円であり、弁護士費用の100万円は「訴訟額」には入りません。弁護士費用等の「訴訟費用」は、普通は「敗訴者負担」となります。「訴訟額」とは、「その訴えで得られる利益の額」を言いますので、弁護士費用等の、訴訟するためにかかった費用とは別のものです。 なお、「特許権訴訟」等の「知的財産権の訴訟」の場合には、弁護士費用を訴訟額に入れる等と言った、例外があると言う事は、私は聞いた事がありません。

norahanamegu
質問者

お礼

質問に不備があり、ご回答し難いなかで、いろいろ教えていただきましてありがとうございました。

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