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契約書の作り方を教えてください。(初心者)

h2goの回答

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.1

弁護士、司法書士、行政書士いずれでも可。 値段は決まっていません。 契約書の不備は事前の作成契約によって変わりますが原則作成者が補償する必用があると思われます。 ただし依頼者があえて不利な内容を盛り込むように指示したり、依頼者の(書面等で作成者が虚偽を確認できない内容の)虚偽の申告によるもの、指導相談及び清書を依頼した場合など裁判等で減額や罷免される可能性は否定できません。

apple_mango
質問者

お礼

ありがとう御座います。 >作成契約によって変わりますが原則作成者が補償する必用があると思われます。 またここでも契約があるのですか・・・。原則作成者とは司法書士さんに頼んだ場合、その作った司法書士さんに責任があるということですよね?

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