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賃貸住宅の原状回復に関して
お世話になります。 現在住んで2年目になるアパートで暮らしています。 今月中に更新手続きをしなければならないのですが、 新規契約時に 「当該契約が終了し物件を明け渡すとき、畳の張替え、襖の張替え、室内の掃除・クリーニングは入居者の負担とする」 という文句が備考欄に書いていました。 つまりこれは退去時に私が無条件で、自然損耗も含めて修復しなければならないことを意味しますよね? 新規契約のときは自分も未成年でしたし、「未成年の民法上の契約行為は無効」だったと思ったので (悪意を持って成年と偽ったわけではありませんよ) 最悪「知らぬ存ぜぬ」で逃げられると思い、あまり深く考えていませんでした。 しかし現在では成人してしまいましたので署名捺印すると契約行為として完全に認められることになると思います。 ここでお聞きしたいのは、 最近、「自然損耗分まで入居者に修復費を負担させるのは違法である。」 というような判決が出ましたよね? そのような判決が出たにもかかわらず、敢えてこの内容で更新契約した場合、上記修復費の負担義務は私に発生するのかを教えてください。 こういった場合、更新手続きのとき不動産屋にこの契約について不満があることを言うべきでしょうか? 無条件でこの契約(というか特約)が無効になるなら、余計な体力を消耗したくないのでこのまま署名捺印したいと思っています。 ちょっと説明しにくくて、何を言ってるのかわからなければ補足説明しますのでよろしくお願いします。 ※小生、理系学部の学生です。 独学でほんの少し六法を勉強していますが、趣味程度なのでお手柔らかにお願いします。
- kunicci
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>つまりこれは退去時に私が無条件で、自然損耗も含めて修復しなければならないことを意味しますよね? 違うと思います。自然損耗を含めて~ とは書かれていません。たとえそういう意図があったとしても。 >「当該契約が終了し物件を明け渡すとき、畳の張替え、襖の張替え、室内の掃除・クリーニングは入居者の負担とする」 この文言では退去の際に故意・過失等において損傷させた場合に適用されることであって「自然損耗・経年劣化」に該当される場合は負担する必要は一切ありません。 又、掃除(クリーニング)は通常に行えばよいのであって 金銭を支払って業者等に委託させる必要もありません。 契約書に退去の際に「自然損耗・経年劣化」においても 入居者負担とする特約事項が記載されていますか? 無ければ問題ありません。 最近この類のトラブルが私の周りでも多いですね。 小生の若い頃はこんな問題は皆無で敷金も敷引き分を差し引いて全額返却されてました。 家主さんも基本的にはそんなに悪徳な人はいないと思いますが、家主さんと賃借人の間に管理会社が介入しだした頃から急激に増加したと思われます。管理会社が指南役となり家主さんへの利益誘導の結果、現在の不可解な状態に なったと考えられます。 あなたレンタカーを借りて返却する時、タイヤが磨り減ったからってタイヤを交換して返しますか? 車体が汚れたからって洗車してワックスかけて返しますか? なんでこのような理不尽なことが不動産賃貸業にだけ まかり通るのか小生、不思議でなりません。
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- hirorocchi
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>そのような判決が出たにもかかわらず、敢えてこの内容で更新契約した場合、上記修復費の負担義務は私に発生するのか 判例的には義務は無いのでしょうが契約だからと敷金の返還を拒む可能性大でしょう。 しかし訴訟を起せばほぼ間違えなく返還されるものと思います。 >更新手続きのとき不動産屋にこの契約について不満があることを言うべきでしょうか? 勿論です。 更新料を半値に抑えたり家賃値上を断りました。 条件が折り合わなければ更新手続きは行わない しかし、退去も行わないと突っぱねました。
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回答ありがとうございました。 不動産屋に色々言ったところ煙たがられたがられましたが、無事契約を更新できました。
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