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結婚前に貸した旦那への債権はいつまで効力があるの?
chakuroの回答
少し混乱させてしまったようですが・・・、「自分で届けないと免責になってしまう」のではなくて、「届け出ても免責」になるんです。 整理するとsantaさん側としては、 1.このままほったらかしにした場合 免責決定が出ると、他の債権者と同様、支払いの請求ができなくなる。 2.裁判所に、ご主人の債権隠匿行為を、「ちくった」場合 虚偽の債権者名簿提出は、「免責不許可事由」のひとつなので、裁判所が、不許可決定を出せば、ご主人は、(他の債権もひっくるめて全部の債権について)破産はしたものの、支払義務は残る状態になる可能性が出てくる。 3.裁判所には、「うっかり載っけるのを忘れてました」というかたちで、santaさんたちの債権も追加して届けた場合。 他に免責不許可事由がなければ、結果そのものは1と同じ。免責になります。 では、なぜ、1ではなくて、3のやり方を勧めるのかというと、1だと、ほかの債権者が、異議を唱えて、2の結果を招く恐れがあるからです。 santaさんとしては、自分の債権を回収したいわけですから、そのためには、ほかの借金は整理したほうがいいですよね。ご主人の支払能力は限られているわけですから。 ですから、ここはいったんご主人に協力して、問題のない形で、裁判所から免責をもらってください。そういった過程の中で、少しは、ご主人に反省と感謝をしてもらうことです。 では、自分たちの債権も免責になってしまって、どうやって、債権を回収するのか? まず、免責決定というのは、支払を、法的に強制できなくするだけで、ご主人が反省してくれて、任意に支払うことまで、いけないというわけじゃありません。 ただ、それを期待するのはちょっと・・・、というのが、文面からも伝わってきます。 しかし、破産法は限定的に、免責の効果を受けない債権というのを規定していて、santaさんの債権は、一部それに該当するのです。すなわち、「給料債権の最後6か月分」と「離婚時の慰謝料=ご主人のsantaさんに対する不法行為に基づく損害賠償に該当する金額」これには、免責の効果が及ばないのです。 だから、破産手続終了後も裁判や離婚調停を経て、強制執行が可能になります。けども、ご主人の経済的な更正がなければ、現実の回収は不可能なわけです。 そこで、前回回答最後の一段落のような形を提案することになります。
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