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結婚前に貸した旦那への債権はいつまで効力があるの?

chakuroの回答

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  • chakuro
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回答No.5

 少し混乱させてしまったようですが・・・、「自分で届けないと免責になってしまう」のではなくて、「届け出ても免責」になるんです。  整理するとsantaさん側としては、  1.このままほったらかしにした場合  免責決定が出ると、他の債権者と同様、支払いの請求ができなくなる。  2.裁判所に、ご主人の債権隠匿行為を、「ちくった」場合  虚偽の債権者名簿提出は、「免責不許可事由」のひとつなので、裁判所が、不許可決定を出せば、ご主人は、(他の債権もひっくるめて全部の債権について)破産はしたものの、支払義務は残る状態になる可能性が出てくる。  3.裁判所には、「うっかり載っけるのを忘れてました」というかたちで、santaさんたちの債権も追加して届けた場合。  他に免責不許可事由がなければ、結果そのものは1と同じ。免責になります。  では、なぜ、1ではなくて、3のやり方を勧めるのかというと、1だと、ほかの債権者が、異議を唱えて、2の結果を招く恐れがあるからです。  santaさんとしては、自分の債権を回収したいわけですから、そのためには、ほかの借金は整理したほうがいいですよね。ご主人の支払能力は限られているわけですから。  ですから、ここはいったんご主人に協力して、問題のない形で、裁判所から免責をもらってください。そういった過程の中で、少しは、ご主人に反省と感謝をしてもらうことです。  では、自分たちの債権も免責になってしまって、どうやって、債権を回収するのか?  まず、免責決定というのは、支払を、法的に強制できなくするだけで、ご主人が反省してくれて、任意に支払うことまで、いけないというわけじゃありません。  ただ、それを期待するのはちょっと・・・、というのが、文面からも伝わってきます。  しかし、破産法は限定的に、免責の効果を受けない債権というのを規定していて、santaさんの債権は、一部それに該当するのです。すなわち、「給料債権の最後6か月分」と「離婚時の慰謝料=ご主人のsantaさんに対する不法行為に基づく損害賠償に該当する金額」これには、免責の効果が及ばないのです。  だから、破産手続終了後も裁判や離婚調停を経て、強制執行が可能になります。けども、ご主人の経済的な更正がなければ、現実の回収は不可能なわけです。  そこで、前回回答最後の一段落のような形を提案することになります。  

santa9
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。 なるほどです・・・ 主人は自分の都合のよい嘘をさも本当のように語るのでほとほと困っています。 お金のことは理解できました。 ご回答ありがとうございました。 これらの問題に頑張って立ち向かっていきたいと思っています。 意思が弱い部分があり、行動に迷いもあるのですが、落ち着いて解決に向かっていきたいと思います。 みなさんありがとうございました!

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