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特別養護老人ホームに入所中の医療費控除
12月分の利用料の引き落としは翌年2月です。 払った日を基準にして、1年とするのか、利用した日を基準として1年分とするのか、どちらでしょうか? 入院についても同じですが…。
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医療費控除については、現実にその年中に支払ったものだけが対象となりますので、口座引落しであれば、その年中に引き落とされたものだけが、その年中の医療費控除の対象となり、翌年2月に引き落とされた分は、前年分であったとしても、翌年分の医療費控除の対象となります。 (もし単なる口座引落しではなく、クレジットを利用しての支払いであれば、そのクレジットの利用時点で支払った事となりますので、取り扱いが違ってきます。) 該当の所得税基本通達を掲げておきます。 (支払った医療費の意義) 73-2 法第73条第1項に規定する「その年中に支払った当該医療費」とは、その年中に現実に支払った医療費をいうのであるから、未払となっている医療費は現実に支払われるまでは控除の対象とならないことに留意する。 下記サイトもご参考にされて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/24.htm
お礼
お礼が大変遅くなり、申し訳ありません。 大変わかりやすい説明で助かりました。 確定申告の準備をさせていただきます。 ありがとうございました。