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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社と誤認されることのある文字)

会社と誤認されることのある文字

このQ&Aのポイント
  • 会社の商号には「株式会社」「合名会社」など4種類のいずれかを使用する必要があります。
  • 一方、個人事業者は商号中で会社と誤認されるおそれのある文字を使用してはいけません。
  • 例えば、「越前屋」は問題ありませんが、「越前社」は問題があるかもしれません。個人事業者は「社」という文字を使うべきではありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nobitatta
  • ベストアンサー率68% (130/191)
回答No.1

 会社は、株式会社、合名会社、合資会社または合同会社の種類に従い、それぞれの商号中に株式会社、合名会社、合資会社または合同会社という文字を用いなければなりません(会社法6条2項)。  つまり、会社は、その種類に従って、「株式会社」「合名会社」「合資会社」「合同会社」のいずれかの名称(文字)を用いなければならないのであって、会社が仮に「社」だけの表示をした場合には、会社法6条2項違反になります。  逆に言えば、会社でない者は、その名称または商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはなりませんが(会社法7条)、ここで言う「会社であると誤認されるおそれのある文字」とは、「株式会社」「合名会社」「合資会社」「合同会社」のいずれかの文字か、これらに類似の紛らわしい文字ということであって、「社」だけではこれらに該当しないと考えます。

tregent
質問者

お礼

なるほど。ありがとうございました。 しかも、私にとって好都合な内容です。 では、登記所へ行って参ります。

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