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監査法人・税理士法人は、「合名会社」形態のみ?
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「合名会社」形態というか、それに類似した特別法人のような感じですが、そもそも、公認会計士や税理士は、公認会計士法及び税理士法に基づいて、それぞれ登録しなければ仕事ができない事となっており、その法律の中において、監査法人・税理士法人という形での法人を設立する事を認めている訳で、その形態が結果的に合名会社に類似したようなものとなっている訳で、いずれにしても、公認会計士法・税理士法に定める形以外で法人を設立したとしても、公認会計士・税理士としての仕事はできないので、「株式会社」形態でやる事は不可能、という事になります。 下記サイトも、ご参考にされて下さい。 http://www.h-hasegawa.net/zeiri-matsushita.htm
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