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保証人不要制度は義務?

賃貸物件を探していて、いい物件があり、申し込んだのですが、 契約する段になって、保証人不要制度を使ってくださいと 不動産屋に言われました。 保証人になってくれる人はいるし、会社契約にするので、自分も保証人 になるつもり満々なのですが、それでも同制度を使わなきゃならない 場合ってあるんでしょうか。 大家さんがそれしか受け入れないってことでしょうか。。 それとも不動産屋の思惑??(代理店でインセティブが入る?) 2年で家賃の3割と、大金ではないかもしれませんすが、できれば 払いたくないし、どうしても払わなければならないなら家賃に その額を含めて、事前に告知してほしいものだと思って憤慨しています。 勝手ですが、実状を知ってる方や、対策や交渉方法があれば、 是非ご教授願います。よろしくお願いします。

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noname#54114
noname#54114
回答No.5

#1のhamanohamaguriです。 追加で失礼します。 不動産屋が保証人不要制度を指定しているとなると 意中の物件を見て専任媒介契約となっているか確認し なっていないようであれば、他の不動産屋をあたれば 一般的な保証人でOKの可能性もあると思います。

hojin5
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 その手もありますね。アドバイスありがとう ございます!!

その他の回答 (5)

  • kaz1916
  • ベストアンサー率27% (145/537)
回答No.6

[保証人不要制度・鍵の交換]などは、実はあなたの言うとおり、「不動産業者」の利益のため、と言うのが一番の目的です。 殆どの不動産業者は、一回限りの『入居者』より、今後とも付き合いの続く『家主』の立場を守ります。  上記の制度も、『家主』負担でないから積極的に『家主に提案』するのです。 さて、対処方法ですが、非常に難しい。 この件は監督官庁に相談して、業者に指導があったとしても『あなたの申し込みを一旦受け取っても(家主に審査請求しない)こともありうるわけです』 その事実関係が明白なら、当然、監督官庁から是正指導が行われますが、実際の所、証拠を集めるのは難しいでしょう。 結論としては、その様な要求をしない業者、を探す事になります。 しんさ提出しない (

hojin5
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 他の業者もあたった方がよさそうですね。 あまり、マンションやアパートを探すときに、同一の物件を 複数業者で相見積もりするというのを聞いたことがないのですが、 これってありでしょうか?それとも探してもらった業者と契約する のが信義則?みたいなのってあるものでしょうか? ありがとうございました!

  • haramama
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.4

私の息子の選んだ物件もそうでした。詳しい話をせずいざ契約というとき保障協会をと言う話になりました。主人も上場会社に勤務しているし、保証人の弟は銀行勤務です。そんな話は聞いていないと不動産会社に言い契約は考えるといったら「キャンセル料が・・」などといってきました。ひどい話ですよね。そこで管理会社に直接話したら、身元もしっかりしているので大家さんに話して弟に保証人になってもらうことでOKがでました。ケースが違うので参考になるかはわかりませんが。結局直接管理会社と契約することになりました。

hojin5
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 あったんですねそういうケース!待ってました! これは#1さんのいう、大家が要望している方にあてはまるって いうことですね。私の場合もそうだとすれば交渉の可能性はありますね。 頑張ってみます。ありがとうございました!

  • BABA4912
  • ベストアンサー率35% (395/1127)
回答No.3

これまでの回答者様のいったことは事実だと思います。 現在、賃貸で家賃不払いの場合に保証人に請求しても ほとんど家賃は回収できていないのが現実です。 また、大手上場会社なら別ですが会社契約だからといって必ずしも信頼されていません。 そのため、大家は有名無実化した保証人を設定するより こういった代行会社を利用する場合が多くなっています。 現時点できそうなことは、会社、あなたや保証人の 信用を高めて相手に信頼されることだと思います。 大家や不動産屋に対しては会社の面接と同様に考えて接するような態度が大切です。

hojin5
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 言われてみればろくな態度で接してなかったような気が します。保証人は有名無実化してるんですね。勉強になります ありがとうございました!

回答No.2

契約のときに(つまり契約前に)申し出られたのだから契約条件の一部と考えることができると思います。 「使わなければ契約できない」とすればそういうことです。 対応策は「契約しない」ことです。 契約後であれば「契約は無効」と主張することが出来ます。

hojin5
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >「契約しない」 そうですよね。。強気に出たいところですが、 その物件の魅力にまいっちゃっていてどうも立場が 弱いです。頑張ってみます。 ありがとうございました!

noname#54114
noname#54114
回答No.1

これは不動産屋が要望しているケースと大家が要望しているケースと二通りあります。 不動産屋が要望しているケースであれば案内している物件全てがこうなっていて、大家が要望しているケースであれば一部のみ保証人不要制度をとっているはずです。 不動産屋でこの方法で行ってくださいとしている場合は、交渉方法は残念ながらないと思います。 やはり保証人を付けても支払ってもらえないケースが ありますので、こういったケースが今後は増加する と思います。

hojin5
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >不動産屋でこの方法で行ってくださいとしている場合は、交渉方法は残念ながらないと思います。 そうなんですか・・。 不動産屋さんは、大家が要望しているようにいうのですが どうも不動産屋さんが付けたいみたいな雰囲気なんですよね・・・ まあ、逆の立場にたてば、安心な制度ですもんね・・ ありがとうございました!

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