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源泉徴収票について
2005年12月20日に仕事を退職しました。給料の詳細は20日締めで翌月5日払いです。2005年11月21日~12月20日まで就労した賃金は2006年1月5日に支給されました。1月5日に支給された給料(2005年11月21日~12月20日就労分)は、2005年度の所得になるのでしょうか?それとも2006年度の所得になるのでしょうか?2005年度の所得に入る場合は、2005年度の所得が103万円超えてしまいます・・・。法律的にはどうなんでしょうか?
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- setamaru
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回答No.3
「2005年度」とは、2005年4月から2006年3月までをいいます。 確定申告のの対象は「2005年」つまり、2005年1月から2005年12月までに支払われた(振り込まれた、または手渡された)給与です。 したがって、2004年12月に働いた分でも、2005年1月に支払われた給与があれば、合計します。 誤解がないようにお願いします。 なおカテゴリーは、「法律」ではなく暮らしのマネー、税金が適切です。
- 17289532
- ベストアンサー率28% (4/14)
回答No.2
NO.1さんのとおりと思います。 2005年は途中退職のためもし源泉徴収されていたら、確定申告をすれば還付があるでしょう。 当然のことながら1月5日に支払いを受ける賃金は2006年の収入になりますのでその分の源泉徴収票(2006年分の)を次の就労先に提出する必要があります。
質問者
お礼
迅速な回答、有難うございます。
- namihei2006
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回答No.1
1月5日に支給された給料は、2006年分になります。 支給された年月日にもとづいて判断します。 よって、退職された職場から発行される源泉徴収票も、この1月5日に支給された分は含まれていないはずです。2005年分の給与は、昨年12月5日に支給された分までとなります。
質問者
お礼
迅速な回答、有難うございます。
お礼
貴重なアドバイス有難うございます。