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住民票について

今、実家に住んでいます。 転職先で6ヶ月の期間限定の勤務で住まいは 転職先の寮で暮らすんですが、厚生年金、組合健保加入の場合、 住民票を転職先に移動しなければいけないでしょうか? 短い期間なので住民票を今の実家のままにしておきたいのですが。 経験がないのでわかりません。ぜひ、教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.4

この場合、住所とは何かによって判断が異なることがあります。 下記の住所というのはあくまでも住民登録地の事を指していて いわゆる住民基本台帳に記される居住地の事です。 この住所というのは生活の実態を正しく記載し、公証する為の ものですので、引越しの度に届け出て頂かないと困ります。 ですが、住民基本台帳法による住所「居住と生計を一にする」を 前提に考えた場合、居住はしているけれども生計の主体は 別にあります。という時に、これを「住所」ではなく、「居所」と する考えがあります。一番大事なのは、寮などに住んでいても、 ご自身を「私はどこどこ(住民登録地)に住むtakashi01です。」と 公証される点です。現に、家族の主体はその仮住まいではなく、 住所地にあって、納税、保険料の納付、印鑑証明、住民票、 戸籍の附票、これらの身分証明を行うのも、全て 「その住所地の方です。」とおっしゃられる場合、やはり、その 仮住まいは「住所」ではなく、「居所」と考えるべきだと思います。 そういう前提に基づいて判断される場合、仮住まいだからといって 住民異動を届け出なさい。という事は言いません。 ただし、その住所地で、納税、(国保)保険料の納付、選挙の際の 通知の送付など、これらがちゃんと滞りなく、「居所」とは別の 「住所」の方できちんと行える事と、身分公証時の「住所」とは 全て「居所」でないのだと言う事をちゃんと認識される事を 前提にしています。 ただし、例外もあって、民法上では「居所」をもって「住所」とする という考えもありまして、たとえば、死亡届のような急を要する 戸籍の届けなどは居所を管轄する市区町村役場でも届ける事が できたりします。 まあ、細かい事は生活に不都合が生じたりした場合、その都度 役所の方にも相談してみると良いと思います。要するに、そんなにも 厳密に「引っ越したんなら届けんかい!」というような物でもないんですよ。 最後にもう一つ問題は保健の事でしたよね。 これ、保健の方は社会保健に間違いありませんね? 国民健康保健の 類に物ではないですよね? それでしたら、申し訳ないのですが、 厚生年金を含め、其々の事業所にも伺ってみてください。 恐らく住所地を移さないとという様に言われる事はないと思うのですが、 なにぶん市区町村で行う保健ではないので、確証はできません。 それで不都合がないかどうかをきちんと確認なさってください。 それと、携帯についてですけど、これは個人と企業との契約ですから この時の居住地が「住所」でなければならないのかどうかは、その会社の 判断によっています。恐らく多くの会社は、「郵便物が届けばOK」と 考えていらっしゃるのではないかと思います。 ただ、携帯電話の場合、料金の未払いなどが重さんだ場合に、 その人の住所を確認するようなケースも生じると思うんです。 その為に契約時に住民票などを請求されるのだと思います。 この点についても詳しい事は各携帯電話の事業所と 相談なされてください。

takashi01
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.3

原則としまして、住所を異動したら住民票も移さなければなりません。 ですが、短期間の異動なのにわざわざ住民票を移す人も少ないですよね。 そこで、短期間とそれ以上の区別ですがおおむね1年で区切っております。ですからこのような事例の場合、住民票を実家においたままでも罰則が下ることはありません。 もちろん、異動させてもかまいません。 住民票担当ではない市民課職員より。

takashi01
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 住民票の住所は、「生活の根拠としている場所」とすることになっています。従って、ご質問のような期間限定の場合、その寮が生活の根拠となるかどうかの判断ですが、生活の根拠地は実家で6ヶ月間の仮住まいということになるでしょうから、住民票は動かさなくても良いと思います。また、厚生年金と健康保険の関係は、住所地は関係なく会社に雇用されていることが条件ですので、住民票との関係はありません。  ただし、住民票の異動は本人の意思によるものですので、6ヶ月間でも生活の根拠地とするのであれば、異動することもなんら問題はありません。しかし、住民票の異動によって、証明関係の不都合が生じることもあるでしょう。

takashi01
質問者

補足

回答ありがとうございました。 >証明関係の不都合が生じることもあるでしょう。 携帯などの契約のほかにどんなことで不都合があるでしょうか? よかったら、教えてください。

回答No.1

かなり昔は、食糧配給精度の名残が残っていて、 住民票の異動を行うべきでしたが、 現在では、期間限定の短期出張の場合は異動不要です。 ただし、短期研修の結果として国家資格等を付与される場合には、「住民票の異動が必要」と研修等の案内に明記されているとおもいます。

takashi01
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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