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証書貸付と手形貸付

証書貸付と手形貸付の法的な違いを教えてください。。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mahopie
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回答No.1

求められている回答のレベルが分りませんが、法的な相違点は、時効期間の違い(証書:民事10年・商事5年、手形3年)と手形貸付では係争時に手形訴訟を起こす事ができるという点でしょう。加えて印紙税が手形貸付の方が安いという点もあります。 銀行実務では、期間1年以内の貸付には手形貸付(証書貸付も可能)で、1年超の貸付では証書貸付(手形貸付不可)という区別と、通常返済条件付きの場合に証書貸付を使う(手形でも返済条件をつけることは可能)という運用があるかと考えます。 一般人同士(含む金融業者)での貸借に手形貸付を使った場合には、銀行・交換所を通じた取立てにより資金回収ができるという回収手法の違いもあります。

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