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急に健康保険の被扶養者無効の通知書が来ました。

今日、会社の健康保険会社から、被扶養者無効通知書が来て、本年の11月1日から無効と決定しましたので、扶養者が健康保険を使用した場合、罰せられることがあります。また、健康保険が支払った分は後日費用請求を行うことにします。と配達記録郵便が届きました。 理由は、被扶養者資格アンケートに回答しなかった為とあります。ちなみに被扶養者は、専業主婦と中学生2人です。何故、アンケートに回答しなかったかというと、今までそういうことはなかったし、扶養者に変更があった訳ではないから、特に回答することはないと思っていたのですが。。。 こんな理不尽なことあっていいのでしょうか?ちなみに、被扶養者の資格がある場合は、来年の1月から申請を行うことが出来ますとあります。 つまり、11月から年末までに被扶養者が使った分は支払わなければならないでしょうか?納得できません。法的に現状維持のままにすることは出来ないのでしょうか? 以上、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

被扶養者資格アンケートは、文書の中身を見ているわけではないので断定できないのですが、あなたは安易にただのアンケートとお考えになってしまいましたが、そのアンケートは全員提出の被扶養者認定状況の確認だったかもしれません。健康保険の被扶養者無効の通知書が来るほどですから、ただのアンケートとは考えにくいです。 政府管掌の健康保険でも「健康保険被扶養者の認定状況の確認」が、毎年実施されることになりました。 これは保険財政を運営するために必要不可欠なもので、健康保険法施行規則第50条に「毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認をすることができる」と規定されているそうです。 質問内容は「奥様のお仕事は?」「1ヶ月の収入金額は?」「同居か否か」・・・etc このようにあなたの健康保険組合の被扶養者資格アンケートもそれに類するものでなかったのかと思われます。 被扶養者資格アンケートを提出しないと扶養認定されないという厳しいものではなかったかと思われます。そのアンケートにも被扶養者無効になることが記載されていたのではないでしょうか? 以下、「被扶養者の認定状況の確認」のアンケートだったことを前提で回答します。 >11月から年末までに被扶養者が使った分は支払わなければならないでしょうか? 被扶養者無効になってしまったので、おそらく使った保険で掛かった医療費は一旦健康保険組合に返却して、無効の期間は国保に加入して保険料を納付して国保にその医療費請求をするようになります。 >納得できません。法的に現状維持のままにすることは出来ないのでしょうか? 提出義務があるのにそれを怠ってしまったから、それは無理かもしれません。 >被扶養者の資格がある場合は、来年の1月から申請を行うことが出来ますとあります。 早目に手続きをなさることをお勧めします。遅くなりますと、健康保険組合に提出した日が扶養認定日になってしまいますのでお気をつけください。 とにかく正月明けにでも早速健康保険組合に問い合わせて、どのようなアンケートであったのかよく理解されることです。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/topics/2005/n0914.htm
hiroi
質問者

お礼

詳しい解説ありがとうございました。 そうでしたか。よく分かりました。確かに軽率な面があったことに非があったと思います。ただ、職場で配布するなどして欲しかったですね。郵送でしたから、重大性に気づきませんでした。正月明けに聞いてみます。本当に分かりやすい話で感謝します。健康保険組合も、こういう風に分かりやすくして頂ければ、いいのですが。。。

その他の回答 (4)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.5

調査書については他の回答の通りです。 健康保険組合は、勤め先の会社とは別の団体です。 たとえ、そこの企業の従業員しか加入していなくても別の団体です。 検認(調査)についての広報は下。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/topics/2005/n0914.htm
hiroi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうでしたか。定期的な被扶養者の認定状況の確認が行われるようになったんですね。よく分かりました。 皆さん、色々と解説して下さって本当に感謝しています。よく気をつけないとダメなんですね。正月明けによく聞いて、必要あれば、扶養申請の手続きしておきます。

noname#21592
noname#21592
回答No.4

政府管掌の健康保険でも「健康保険被扶養者の認定状況の確認」が、毎年実施されることになりました。 これは保険財政を運営するために必要不可欠なもので、健康保険法施行規則第50条に「毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認をすることができる」と規定されているそうです。 >>>>この可能性は、充分考えられますが、その場合、アンケートなどという文言は、普通は使わず、扶養現況調査書など、きちんとした書面ですし、会社には、すでに、前年の認定状況一覧が来ていますので、締め切りまでに、提出が無い人は、通常、会社の総務が、なぜ提出しないか?確認します。会社も普通は、予測できるのですから。。扶養者が死亡すれば、弔意をしますし、赤ちゃんが生まれれば、挨拶しますからね。解からないのは、パートを始めたとか、高校をでて就職したなどでしょう。 その辺は、きちんと会社側も管理するはずですが。。。

hiroi
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 どういう書面で送られてきたか忘れましたが、きちんとした書面で送られて来たかもしれませんね。それに、総務の人が確認してくれればいいのに、うちのは催促の手紙が2度も来たそうで、催促したのに返事がないので、扶養資格無効という内容でした。催促の手紙きたかどうかは、思い当たりはないです。来たかも知れないが、その場合は手紙の管理が悪かったこちらの方にも責任はあると思いますが、手紙ではなく会社から直接話があればよかったのに。ちなみに、健康保険組合と会社は別々なんですかね??会社は、私が未提出ということに気づいていないみたいでした。

noname#21592
noname#21592
回答No.2

お正月あけに、その保険証に書いてある健康保険組合に確認ください。 本来は、扶養認定の段階で、集めるべき資料が、保険組合に残っていなかった(多分、大量に?)ため、アンケートという形で、本人申請を省略しているものと考えられます。本来は、お子さんが生まれたり、婚姻届を出したりしたときに、住民票や戸籍抄本など、また、住民税の非課税証明など、保険組合に出してあって、それらは、会社も、保険組合も保存していないといけなかったのですが。。。で、落ち度は、保険組合側にあるので、よく、理由をお話して理解してもらってください。会社独自の保険組合のようですから。。。(つまり、書類整備がずさんだったのでしょうね)第一、何らかの書面が、組合に出されていなければ、お子さんの名前も生年月日もわからないはずで、もう、過去に書類は出されたのでしょうから。。。

hiroi
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 そうですね。正月明けによく相談して見ます。 書類整理がずさんという可能性もあるのですね。よく分かりました。ありがとうございました。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

「被扶養者資格アンケートに回答しなかった為」 このアンケートが配布された意味と内容(資格停止)について職場でどのように認識して配布されたかが解らないと、ご主人の過失になるかと思います。

hiroi
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 確かに、こちらの過失となるかと思いますが、職場ではなく、郵送でアンケートが送られてきたので、内容をざっと見ただけでした。色々と書くことが多かったので億劫になっただけで、資格取り消しになるとは書いてなかったように思います。書いてあったかも知れないが、分かりづらいです。職場で配布されたのであれば、分かりやすし、説明もあるでしょうから問題ないと思いますが、郵送ではそうはいかないと思います。何故、職場で配布しなかったのかと聞きたい位です。 以上なんですが、どうでしょうか?会社に聞こうと思っても、今日から冬休みだし。冬休みを狙って配達通知書を送ったのではと勘ぐりたくなります。冬休みが終わった後に、相談しようと思っていますが、何かアドバイスを頂きたくて、ここに相談した次第です。よろしくお願いします。

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